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労働問題ですが、国の労働基準監督所の 調停斡旋と、都道府県の労働委員会の斡旋と 2通りあるみたいです。 インターネ…

労働問題ですが、国の労働基準監督所の 調停斡旋と、都道府県の労働委員会の斡旋と 2通りあるみたいです。 インターネットみたら、国は、手続き1回で 終わり簡単におわる。(うまくいった場合と思う)。都道府県の委員会の方がお勧めとあり、 先方の会社にも、調査行くようで真剣さが 違います。 どちらの調停斡旋を利用したら、よろしいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どちらが良いということはないと考えます。 労働局では、個別労働紛争の「調停」「あっせん」を取り扱っています。「調停」でパワハラ・セクハラを、「あっせん」で個別労働紛争一般を取り扱います。一般論としては、労働局がメジャーと言えます。毎年、全国で5千件程のあっせんを扱っています。調停は数件です。 都道府県の労働委員会のあっせん件数は、労働局の10%以下だと思います。そもそも、こちらは、集団労使紛争を扱う組織です。最近は、労働組合がない会社が圧倒的に多いこともあり、集団労使紛争自体がありません。そこで、個別労働紛争を扱うようになったという経緯があります。大企業の幹部は、昔、徹底的に指導された過去の記憶があるので、こちらの方が精神的なインパクトがある方がいらっしゃるのかも知れません。 どちらが良いという議論は、聞いたことがありません。どちらも同じと考えた方が良いと思います。 あっせんを検討なさるのであれば、紛争内容や訴訟物を明確にしたあっせん書類を作成することが、とても重要であると考えます。

  • 調停と斡旋は全く異なるものです。 労働局の斡旋は「個別労使紛争解決促進法」によります。 これは労働局が使用者と労働者の間に立って、双方に譲歩を促し、解決点を見出す制度です。 どちらからでも申し立てはできますが、相手方が拒否すれば斡旋は不調となります。 労働委員会の斡旋は、基本的には使用者と労働組合間の問題です。 先の「個別労使紛争解決促進法」は地方公共団体にも「相談・あっせんその他の施策を推進する」よう求めています(同法20条)が、労働委員会で対応している府県としていない府県があります。 調停は、労働局にはなく、労働委員会固有の制度(労働組合法20条及び同法施行規則69条~75条)です。 調停とは、労使双方(使用者と労働組合)が調停委員会の調停結果に従うことを前提に、連名で申し立てる制度です。 個人でできるのは斡旋になります。

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