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定年が60歳から65歳に引き上げられたときの質問です。

定年が60歳から65歳に引き上げられたときの質問です。現在主人は57歳で会社員をしています。 60歳で定年になったときの退職金で、住宅ローンを完済しようと考えていました。 ところがどうやら定年が65歳に引き上げらるようなのです。 でも恐らく給与は今の半分しか貰えなく、退職金も65歳まで貰えなくなると思います。 そうすると毎月月の住宅ローン9万円と、ボーナス時の25万円の支払いが出来なくなってしまいます。 まだ社内的に決定したわけではなく誰にも聴けません。 このような状況になる方結構いるのではないかと思います。 どうしているのかご意見をお聞かせください。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    65歳まで正社員で退職金も65歳支給になるということはないでしょう。そんなことをしたら企業が人件費負担に耐えられません。現状のとおり60歳で定年で、従来再雇用時に正当な理由があれば企業が契約しない選択肢があったのですが、これからは原則希望者全員65歳まで再雇用することになる程度です。殆どの企業は退職金をローン返済に充てる社員が居ることを認識していますから何らかの対応をするはずです。ご主人の場合は60代前半に特別支給の在職老齢厚生年金の支給がなく65歳からの支給になりますが、高年齢雇用継続給付金が支給されるはずです。現行よりはマシかも知れませんが、60歳を境に給与が激減しローンどころではなくなり生活すら危ないです。諸手当は通勤手当のみで他は不支給、賞与の支給対象外となるおそれもあります。私は900万→300万と1/3になりましたよ。今のうちから生活水準を大幅に下げる必要があります。また、再雇用後は原則役職は無くなりますので元の部下が上司になることもあります。ご主人が精神的に耐えられるかです。 なお、定年年齢にかかわらず退職金でローンを完済するとなると老後資金が早々に枯渇し老後破綻する確率が高いです。晩婚や高齢出産の盲点です。57歳であれば既に子供が独立し老後資金確保のラストスパートをする時期です。私は50代後半で2,000万円以上積み増しました。最悪ローン完済後早々に家を売却することになるかも知れません。かなりの覚悟が必要です。

    1人が参考になると回答しました

  • 現在、定年を変える動きはありますが、ほとんどの場合が、「60歳定年後に再雇用する」というパターンです。 ご主人様の会社も、世間に合わようとしていると考えます。「恐らく給与は今の半分しか貰えなく」との表現から、間違いないと考えます。 退職金は、60歳で貰い、それから65歳まで再雇用されると考えます。再雇用の条件が、各社異なっており、「全員」、「希望者全員」、「優秀な社員だけ」等です。 「社内的に決定したわけではなく誰にも聴けません」ということはないと考えます。ご主人様は聞いていると思いますし、疑問があれば、会社に尋ねても、通常は、不思議ではないと考えます。 私は、一部担当しており、奥様方からの質問、クレームはとても多かったです。

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  • 高年法に基づいて、定年が65歳に引き上げられれば退職金は65歳になります。 ただし、60歳定年で一旦退職させたうえで再雇用の場合は給与の大幅減額もありますが、定年延長であればそんなことはできません。 年齢を理由とする差別的扱いとなり、労基法3条違反となります。 一般論ですが、年金支給年齢が65歳となった現在、定年延長はむしろ歓迎すべきことと考えます。 60歳退職・再雇用ではなく、今まで通りの労働条件で年金支給年齢まで働けるのですから。賃金が半分になることはありません(定期昇給の停止等はあり得ますが)。 万が一、60歳以上を理由に給与が下げられた場合は、労基署に違反申告をして会社への指導を求めることもできます。

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    2人が参考になると回答しました

  • >恐らく給与は今の半分しか貰えなく、 >退職金も65歳まで貰えなくなると思います。 定年が65歳なら、退職金は65歳でしょう。 管理職ならポジションに付く職責手当の方が多いなら、 半減もあるけど、管理職としての手当ては現行法制度では 一方的に減額できないので、半分にはできない。 家買うときに60歳までのボ払いアリローンと、 65歳までのボ払い無しローンのミックスローンで 組んでいれば楽なんだけどね。 でも、多くの会社では管理職には60歳で勧奨退職させ、 嘱託雇用の申し入れをして、法制度の矛盾をクリアして いることが多いようです。 裁判で勝った負けたが、年間数例あるようです。

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