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4/30付けで退職した会社 健康保険資格喪失証明書や離職票がまだ届かず、国保への切り替えや年金の切り替えが出来ずにいま…

4/30付けで退職した会社 健康保険資格喪失証明書や離職票がまだ届かず、国保への切り替えや年金の切り替えが出来ずにいます。14日以内に切り替えをとネットで読んだのですが、書類がなくても変更できますでしょうか? また、期日内に出来ない場合 健保や年金で不利なことはございますか、、、? この場合どうしたらよろしいでしょうか。 会社には催促しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >14日以内に切り替え は、法令にそう書いてあるって意味です。そうするのが当たり前って感じ。 ですが、 14日超えると罰を与える、なんて条文はありません。 保険料があがるって話もありません。 質問者さんのように、会社からの書類が届くのが遅れただけなら、何一つ不利な扱いはされません。正直に事情を話すだけのことです。 それにね、ゴールデンウィークを挿んでるんで、普通の時期とは扱いが異なります。約1週間は無駄になっちゃうわけで、「14日」を振りかざすような役人・職員はいません。 ちなみに、 本人がほっておいて遅れた場合は、一つ不利益があります。 保険証を発行するまで、治療費が10割負担になります。 国保の加入日は、必ず5/1、退職日の翌日です。(そうするためにこそ、資格喪失証明書・離職票とかが必要なんです。)で、普通なら、加入日からは3割負担になります。例えば、5/1に受診したら一旦は全額を払いますが、あとで国保の保険証を持参すれば、7割を払い戻して貰えます。 ところが、ほっておいて遅れて国保に入った場合は、払い戻しされません。国保(=自治体)が拒否するんですね。 質問者さんのケースでは、そんな心配はないです(^_-)-☆

  • 基本的な回答は「住んでる、市区町村の役所や役場が「健康保険の喪失証明書、中々手元に届かないか発行や交付の手配が、難しいか不可能な場合。 国民健康保険担当課で、相談して貰うなら、担当の職員さんから前の勤務先の総務担当者又は、健康保険の事務局へ、電話で「退職日・脱退日・健康保険証の返納日」を問合せするので、それでキチンと回答あれば、喪失証明書ありと見なして、加入手続きする」体制を、取ってる場合あるので、この体制を実施してるか、国民健康保険担当課へ問合せするしか無い。 ただ、逆に住んでる市区町村の役所や役場が、例えば「離職票あれば、喪失証明書と見なして、加入手続きする」とか、「ウチでは、健康保険の喪失証明書が無いと加入手続き出来ないので、電話での前の勤務先や健康保険の事務局へは、問合せしてない」体制を、取ってる場合は、加入手続きは出来ないので、必要な書類が郵送で届く迄は待つ必要あり」と、言う事になります。 因みに「喪失証明書で、市区町村の国民健康保険に加入する場合。 喪失証明書に載ってる「退職日且つ、脱退日の翌日」へ遡って、必要な保険料か国民健康保険税、つまり国保税を割り出すそうである。 なので「4月30日退職且つ脱退」であれば、5月1日が加入義務ある日なので、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険税では、遅くに加入手続きしても、国民健康保険担当課では、5月1日に遡って、必要な保険料か国保税を割り出すそうである」と、言う事だそうです。 (マズいのは、加入手続きする迄に、全額負担で受診した場合。 住んでる、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課で、加入手続きと同時にせよ、医療費の7割部分の還付手続きが必要だが、退職日からの数が最低で約2ヶ月~3ヶ月前後、早い市区町村の役所や役場なら、最低で約1ヶ月半~約2ヶ月前後を、それぞれ過ぎた場合。 「言わゆる、後出しジャンケン情態である」等から、医療費の7割部分の還付手続きは不可能と、指定してる場合あるので、国民健康保険担当課へ問合せた方が良い。)

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  • 資格喪失証明書は、加入していた健康保険組合に申請して発行してもらう、役所に事情を話して、催促してもらうですかね。 保険証がないのと、こくほは、日割りされませんから、ばかくさいです。 離職票は、退職から 12日過ぎてれば、仮申請ができます。 ハローワークから催促してもらう。とかですね

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