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失業手当を受給するのに、医師の診断書って要りますか??

失業手当を受給するのに、医師の診断書って要りますか??私は精神障害等級2級の者です。私は障害者手帳を持っているので、合計で過去12ヵ月の間に9ヵ月の雇用保険に入っていました。しかし、前職を退職した理由として「体調不良のため」と言ったら、失業手当の窓口から「医師の診断書が必要」と言われました。 これって必ずしも必要な書類なのでしょうか?? 私は前にも体調不良で退職し、 失業手当をいただいたことがあるのですが、 その時は、医師の診断書は要りませんでした。 私は働く意欲があります。 明日にでも働けます。 ただ前の仕事が激務だったために体調不良になっただけで 辞めたので今は何ともありません。 しかし医師の診断書次第で受給できないか否かが決まるだなんて不当です。 これって窓口の対応で変わってくるのでしょうか?? よろしくお願いします。

補足

ちなみに前に失業手当を医師の診断書なく受給できたのは「12ヵ月以上の雇用保険被加入期間」があったからなんだそうです。 ですが今回の場合、雇用保険被保険期間が6ヵ月、 障害者手帳持ちは雇用保険被保険期間が6ヵ月から受給できるのですが、 なんと6ヵ月しかない場合は、医師の診断書が必要らしいです。 前にお世話になったことのある担当窓口さんは既に辞めているっぽくて、 窓口によってこうも制度がコロコロ変わるのは納得がいきません。 窓口の担当者さんを変えても、医師の診断書が必要になってくるでしょうか??医師の診断書もややこしくて、内容によって受給できないとか意味不明です。そんなのググってもどこにも書いてない。

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回答(5件)

  • 就労可能で受給できるのが失業保険 なので医師により診断書で就労可能を証明しなければならない。 就労不可なら傷病手当金が該当し退職前に申請しておく必要があり手続きを間違えると1円も受給できない。

  • 体調不良だけだと自己都合退職になり給付出来るのが2ヶ月遅れます。 医師の診断書が労務不能などと書かれると失業保険は受給出来ませんがハローワークから傷病手当が受給出来ます。

  • 求職給付金(雇用保険)自体は診断書無しで受給できます。 特定の病気、うつ症、適応障害などがあれば所定の用紙に記入すると待期期間2か月を待たず受給ができます。 その差があります。

  • 失業保険の給付に医師の診断書は不要です。 が、診断書を出した方が保険金給付までの期間が短いなど、得しかありません。 (病気により離職だと保険金の支給がすぐ始まります。これがなしだと支給は2ヶ月後です。) 病気によって離職したことを証明する医師の診断書と、現在は仕事復帰なことを証明する診断書の2種類が必要です。

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