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失業手当を受給するのに、医師の診断書って要りますか??私は精神障害等級2級の者です。私は障害者手帳を持っているので、合計で過去12ヵ月の間に9ヵ月の雇用保険に入っていました。しかし、前職を退職した理由として「体調不良のため」と言ったら、失業手当の窓口から「医師の診断書が必要」と言われました。 これって必ずしも必要な書類なのでしょうか?? 私は前にも体調不良で退職し、 失業手当をいただいたことがあるのですが、 その時は、医師の診断書は要りませんでした。 私は働く意欲があります。 明日にでも働けます。 ただ前の仕事が激務だったために体調不良になっただけで 辞めたので今は何ともありません。 しかし医師の診断書次第で受給できないか否かが決まるだなんて不当です。 これって窓口の対応で変わってくるのでしょうか?? よろしくお願いします。
ちなみに前に失業手当を医師の診断書なく受給できたのは「12ヵ月以上の雇用保険被加入期間」があったからなんだそうです。 ですが今回の場合、雇用保険被保険期間が6ヵ月、 障害者手帳持ちは雇用保険被保険期間が6ヵ月から受給できるのですが、 なんと6ヵ月しかない場合は、医師の診断書が必要らしいです。 前にお世話になったことのある担当窓口さんは既に辞めているっぽくて、 窓口によってこうも制度がコロコロ変わるのは納得がいきません。 窓口の担当者さんを変えても、医師の診断書が必要になってくるでしょうか??医師の診断書もややこしくて、内容によって受給できないとか意味不明です。そんなのググってもどこにも書いてない。
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