役員就任による従業員としての退職扱いについて教えてください。 雇用

保険の資格喪失届上では、自己都合扱いになると言われました。 中退共の被共済者退職届上では、事業主都合になると言われました。中退共からだけでなく会社からも退職金を支給するのですが、退職金規程にある基本給にかける税率が、会社都合と自己都合で変わってきます。 会社での退職金計算は、会社都合、自己都合、どちらになるのでしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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