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基本給18万、みなし残業代3万の場合、みなし残業時間は何時間ですか?基本給18万、職務手当5万、みなし残業3万 営業職です。 毎月40時間くらい残業しているのですが、3万円以上の 残業代が支払われたことはありません。 残業時間含めて200時間以上の労働時間があるときでも みなし残業代3万円以上の残業代は支払われません。 これは違法では?
会社に問い合わせたら、労働条件通知書に「営業職はみなし残業で支給」と記載されているから、残業代は出ないと言われました。この場合、合法なのですか? ちなみに入社2年目の平社員です。
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みなし残業は ◯◯万円を◯◯時間残業すると みなし て先に支払いますというものですよ。 実際◯◯時間残業したけど、設定時間の◯◯時間残業したと みなし て◯◯万円支払うと言うものじゃないです。 それただの労働力の定額使い放題です。 それただの
労基法違反になります。 あなたの場合は、みなし残業(労基法38条の2~4)ではなく、いわゆる「固定残業代」ですね。固定残業代制度では、設定した時間を超えたときには清算義務があります。 労政審が計算するときの、法定労働時間の上限は「月間173.8時間」です。 これを使うと、あなたの時給は「(18万円+5万円)÷173.8=1323円」なので、残業単価はその1.25倍で「1653円」となります。 3万円÷1653円=18.14時間です。 月に40時間の残業であれば、約22時間の残業代が未払いです。 割増賃金(労基法37条1項)の未払いには、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります(労基法119条)。 ちなみに、固定残業代制度の場合、厚労省は「額と該当時間及びその時間を超えたときは別途清算の三点を労働者に周知しなければならない」としています。 裁判で争うときは、これを怠っていれば、定めた額は通常の「月毎手当」として「基本給扱い」として請求します。
そもそも 固定残業制度=みなし残業制が導入されているのに、何時間分の残業とみなしているのか明確になってないことが大問題ですね あと気になったのは 職務手当という賃金項目ですね 営業職とは言え基本給に対してかなり比率が高いですね 失礼ながら 質問者さんは、営業の地域担当リーダーとか職務上の上位の役職にあるわけではないですよね 実は職務手当と言っても、残業代を含むものとして額が決められたものや、役職に応じて額が決められたものなど、その趣旨・性格は会社によって違うのです。 みなし残業代と職務手当の両方に残業が包含されているとは考えにくいですが、まずは質問者さんの会社の就業規則の給与規定を確認しましょう 就業規則が開示されていなかったり、閲覧を会社が拒否したりしたら、それこそ、労基法違反だしブラックほぼ確定ですよ https://www.tokai-sr.jp/colum/labor-regulations/well-known#01
基本給18万で、みなしが3万だと、23時間分くらいでしょうかね。 40時間やってるなら、17時間分支払われてないので、請求してください。
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