解決済み
失業保険についてお聞きしたいことがあります。適応障害になり、会社を自己都合で退職いたしました。 今、特定理由離職者扱いで2ヶ月の給付制限期間を待たずに失業保険を受給しています。 残り受給期間が15日間で終了します。 失業保険の手続きの際に、就労可能じゃないと失業保険が貰えないと思い、まだ働くのが怖いのに就労可能だと答えてしまいました。 延長をすることは出来るのでしょうか。 やはり難しいのでしょうか。 傷病手当金等はよくわからないので貰っていません。 調べてもよくわからず、お答えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
もともと90日間でした。
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>>延長をすることは出来るのでしょうか。 「所定給付日数」が増えることはありません。 >>傷病手当金等はよくわからないので貰っていません。 既に退職しているので、 退職後の期間について、 「健康保険の傷病手当金」の受給資格はありません。 もし、 在職中に「主治医から就労不能」の診断を受けたうえで、 継続して長期欠勤している場合、 「健康保険の被保険者」であったならば、 「在職中の欠勤期間」については、 申請できるかもしれません。
こわい、これだけで そんなに簡単に手当ては出ないから、できる範囲で仕事をすれば? もらってたから損ではないてしよ
失業給付の延長届は、、、 給付日数が増えると言う延長手続きではありません。 失業給付を(貰うための手続きを)延長すると言うことです。 なので、本来なら、適応障害での退職なら、、、失業給付の手続きをした際に医師の意見書又は就労可能証明書が無いと、特定理由離職者として認められません。あなたのみの判断で『働ける』と言っても該当しないハズなんです。 なので、今更延長届を出しても、、、残りの15日分を、、、今すぐ貰うとか、長く貰えるようになるとかではなく、働けるようになってから貰うという感じです。 給付期間中に2週間以上働けなくなった!と言う感じであれば、残りの失業給付を求職活動無しで傷病手当として受け取ることは可能です。
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