教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

再就職手当について質問します

再就職手当について質問します個人事業主の者です 今年の2月末に自己都合で退職して 個人事業主として開業届済みなんですが 最近、再就職手当の事について知り わからない事があるので質問しました 前職を自己都合で退職しているので 失業保険は対象外だと思っていて ハローワークへ失業保険の申請もせず 開業準備に専念してました しかし個人事業主の場合でも 再就職手当という給付が受けられるという 情報を耳にし 現在、個人事業も軌道に乗ってませんので 手当が受けられれば非常に助かると 思って申請したいのですが ネットの情報を見る限り 再就職手当を受け取るには 私が退職してからのステップとは異なる条件が 記載してありましたので もう申請しても通らない可能性はありますでしょうか? 詳しい方回答待ってます 説明が足りない部分がありましたら記載していきます。

続きを読む

1,403閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受けられません。 再就職手当は、ハロワ手続き後の人で条件に合う人だけが対象です。 開業するにしても、ハロワ手続き後、7日間の待機期間と2ヶ月ある給付制限のうち1ヶ月を過ぎてからの開業準備じゃないと対象にはなりません。 なので、 > 前職を自己都合で退職 >ハローワークへ失業保険の申請もせず >開業準備に専念 という流れだと、もともと失業給付を貰う資格が無いため、手続きそのものが出来ないため、再就職手当どころか、失業給付も貰えません。 > 現在、個人事業も軌道に乗ってませんので手当が受けられれば非常に助かる 失業給付は、そういう目的での受給申請は出来ません。 開業者には、開業者用の助成金などを探して申請しましょう。 自営業を選択したならば、その仕事が軌道に乗る乗らないというリスクは、覚悟しておく必要があったハズです。 なお、廃業して就職を目指す!と言うのであれば、来年の2月までに貰い終わるようであれば失業給付の申請は可能ですよ。 ただし、自己都合退職なので、ハロワ手続き後に7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限が終わってからの給付開始になるので、それが来年の2月までにに終われば!の話ですが。2月以降の残日数に関しては、失効してしまいます。

  • 主様は現在就労者(個人事業主)です 申請は出来ませんよ 就労証明である開業届の受領印が失業保険申請日より以前になってしまいます

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる