解決済み
失業手当の給付時期について質問です。 在職中ですが、6月末で退職する者です。 自己都合の退職になるので失業手当は2ヶ月先になるとハローワークで言われました。その間、4時間以上20時間未満であればバイトOKとのことで仕事を探してます。この場合失業手当の給付が先送りになるとのことでしたが、バイトした日数分ずれて全額ひとまとめで支給されるのか、該当分のみ支給されてバイトした日数分は後日支給されるのか知りたいです。 また、後日の支給の場合は28日後になるのか、バイトで先送りになった日数分のみずれて支給されるのか知りたいです!
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「4時間以上20時間未満であればバイトOKとのことで仕事を探してます。この場合失業手当の給付が先送りになる」 給付の時期に入ると、ある一定期間ごとに「失業の状態」が続いているかをハローワークに出向いて審査を受け、失業だった日のお手当を確定してもらう「儀式」があり、この日を「失業認定日」といいます。 アルバイトした日数とお手当の額は、その失業認定日にまとめて申告して、そのアルバイトの日数分だけは認定から除外され、残りの日数に組み込まれます。 したがって、本来なら28日分の認定を受けるところが5日バイトしていた場合、差し引き23日分の認定としての給付となるわけですね。次回以降、さらに失業の状態が続いて認定を受ける場合に28日分(からバイト日数を差し引いた分)という繰り返し… ※初回と最終回とは28日分にならないです。
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