解決済み
退職に関して、民法627条では退職の意思を示してから2週間経過すれば雇用契約が終了するとありますが、この2週間とは休日を含めて単純に期間が2週間経過すればよいということでしょうか。また、民法627条の記述では、「雇用は、解約の申入れの日から2週間を"経過"することによって終了する」とありますが、例えば17日に退職届を出した場合、31日が2週間目の日になると思いますが、"経過"ということは、この31日の日までは勤務する義務があるということでしょうか?回答よろしくお願いします
質問の意図としては、 17日に退職の意向を示したら、社員じゃなくなるのは31日か、それとも翌月の1日なのかということです。
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>例えば17日に退職届を出した場合、31日が2週間目の日になると思いますが、"経過"ということは、この31日の日までは勤務する義務があるということでしょうか 退職するまでは社員?ですから、勤務する義務はあるかと・・・ (退職の意思を示し有休をとる場合を除く)
同条第1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」とあるので、解約の申し入れ日が17日の場合は、その翌日(18日)を起算日として2週間が「経過した日」、つまり、翌月1日の午前0時をもって終了となります。(就業すべき日の最後は、その前日である31日の終業時刻まで) > 例えば17日に退職届を出した場合、31日が2週間目の日になると思いますが、"経過"ということは、この31日の日までは勤務する義務があるということでしょうか? いいえ。 条文には「雇用が終了するまでは労働義務がある。」とは書かれていません。よって、時間が経過すれば雇用の終了が成立するのであって、それまで欠勤する自由があります。
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