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試用期間中で最低賃金未満の給料でも雇える許可を貰っているというのはどうやったら確認出来ますか? 労働局?へ直接違法か確認するのが無難でしょうか?
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①雇用先に聞く ②労働局 どちらかじゃないでしょうか?? ただ、その許可については、実際問題として下りることはないと思うので、違法だと考えて間違えないですよ。(2011年以降許可件数0なので) ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」
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