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退職届の書き方の相談です。 退職届を提出するように上司に言われました。 作成してるのですが、下記のことで書き方を悩んでま…

退職届の書き方の相談です。 退職届を提出するように上司に言われました。 作成してるのですが、下記のことで書き方を悩んでます。①6/30に来月から人員削減でパート2名のところを1名でいい。出勤日数は相談して変えてくれと上司Aに言われた。 ②それに伴い出勤日数が減って、給料も少なくなることをもう一人の上司Bに伝えた。 ③上司Bは、「また上司Aから話するように伝えておく。」と言ったが、一週間連絡がなかった。 ④私は一週間連絡がなかったので上司Bに、退職すると伝えた。 ⑤翌日上司Aに退職届を出すよう言われた。 (今までの退職者で退職届を出すよう言われた人はいません) これは一身上の都合になりますか? 会社都合には、なりませんか? 続けて行きたい意思はありましたが、給料もほぼないので辞めざる得なかったのですが。 ちなみに次の仕事はもう決まりました。 皆さまご意見よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公的機関の代表者です。 ちょっと回答の前に確認したいのですが、提出するのは退職届ではなく退職願です。 退職届というのは、退職願を承認してもらえない場合に民法第627条によって一方的に退職を成立させるときに使います。 上司の方も法的な知識はないようです。 さて、通常会社都合というのは解雇です。 解雇の場合は会社が解雇通知を出して、30日分の解雇予告手当を支払います。 この場合自己都合ではないので、退職願も退職届も出すことはありません。 しかし今回は人員削減で労働時間は減らされ、給与も減ります。 これは労働条件通知の内容が変更され、雇用契約書の前提が崩されたことになります。 これは労働条件の不利益変更と言って、はっきりと違法です。 従って交渉の方法を「労働時間の変更は労働条件の不利益変更になるので認められない。今まで通りの条件を維持してほしい。それができなければ、わたしは辞める意思はないので解雇にすればどうですか?」というかたちにしておけば、30日の解雇予告手当をもらったうえで会社都合になりました。 もうひとつの方法は、会社から離職票が送られてきます。 離職票1は会社が記入するので離職理由の欄は自己都合となっているでしょうが、離職票2は退職者が記入するので、そこに「会社都合(事業規模縮小により労働条件の不利益変更が強行されたため)」と書いて出せば、ハローワークが会社と話し合い、認められれば会社都合になります。 ただ、次のお仕事が決まったのであれば、くやしいきもちはわかりますが、会社都合に切り替えるメリットは何もないですけどね。

  • 自己都合退職になります。 会社からは「辞めてくれ」とは言われていない状態で、自分から連絡がなかったので「退職する」と伝えたのであれば自己都合退職です。

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