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こんにちは。失業保険の受給資格について教えて下さい。

こんにちは。失業保険の受給資格について教えて下さい。今年の4月から転職して新しい会社で働き始めましたが、9月末で退職を決めました。求人媒体では年間休日120日以上のフラグが付いていましたが、実際は年間休日105日(土日も家で仕事する事あり)、役員面接時に秋にオフィス移転の話を聞きましたが、この辺で移転を考えている(今の最寄り駅はJRと京急)との事でしたが、実際決まったのは京急しか使えないオフィスに移転が決まりました。京急だと倍以上、通勤時間が掛かるので、JRが使えないのであれば、入社はしなかったので、年間休日とオフィス移転で通勤が困難になる事、それ以外にも理由はありますが、半年で退職することを決めました。 前職を退職した際に、再就職手当を受給しているため、雇用保険の加入期間は半年となり、退職届(一身上の都合)を提出しているため、このままでは失業保険の受給対象となりませんが、退職後にハローワークへ行き、求人募集時の年間休日が120日以上あるように見せていたこと、オフィスの移転先が聞いていた話とは違う事を伝えたら、特定理由離職者(自分の意思に反する離職)扱いに変更になりますでしょうか。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    特定受給資格者ですね。 該当項目は下記になります。 (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(以下この項目において「採用条件」という。)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、就職後 1 年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。この場合の「労働条件」とは労働基準法第 15 条及び労働基準法施行規則第 5 条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)です。ただし、事業主が、正当な手続を経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には該当しません。(他の特定受給資格者に該当する場合(賃金や時間外労働の時間等)は、各々の判断基準で判断します。) 【持参いただく資料】採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など 労働協約による変更は労使が合意した書面、就業規則による変更は労働組合等の意見を聴取した事実が分かる資料など

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