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従業員から無断欠勤したので連絡をいれたところ、労働基準監督署に行っていた為休んだ。そして退職したいとの申し出があり明日か…

従業員から無断欠勤したので連絡をいれたところ、労働基準監督署に行っていた為休んだ。そして退職したいとの申し出があり明日からは有給を消化してくださいとのこと。突然の退職者にそこまでしなければいけませんか

補足

退職願いも有給休暇届けもなく、こちらからの電話応対のみです。 離職票も自己都合でお願いしますと催促の電話をされる次第です。 なにが不満だったのか意味がわかりません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    何が不満だったか分からないことと、労基署に駆け込まれると後ろめたい点があるかどうかは違いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 突然の退職者にそこまでしなくてはならないかどうかは質問者さんが決めることですが、経営者の沽券に関わるということでしたら、最後のお給料は無断欠勤に対する意見を聞きたくて手渡しとするから取りに来なさい、くらいのことを申し上げることは差し支えないでしょう(離職票も同様に)。 「労働基準監督署に行った」というのが方便で、真実は一人でも入れる労働組合とかが相談相手だと事態はややこしくなりますから、何がボタンの掛け違いなのか、そこのところはあくまで当人を呼び出しての事情聴取が適当でしょう。 ※社会保険労務士などの専門家を同席させるのがいいかも、です。変な入れ知恵を受けて強気になっている相手だと、正味苦戦は免れないはずです・・・

  • 多分上記状況からして、労働基準監督署に相談若しくは申告に行かれている可能性が高いです。 最悪の場合、労基署の調査を覚悟した方がいいと思います。 次に有給の件ですが、本人から申請がない限り、給与を減額しても構わないと思います。 ただ有給を取得する権利が労働者にはありますので、それを拒むことは出来ません。 最後に退職の扱いは以下の通りです。 1.契約期間がない場合 法律上は2週間前に退職する旨を会社に言わなければならない。となっています。 2.契約期間がある場合 契約期間内は正当な理由がない場合は、退職出来ません。 ただ正当な理由という定義の中には、法律違反という事も含まれますので、残業代カットなどをしていれば駄目です。 尚、このようなケースの防衛策としては、就業規則内に「無断欠勤を○日以上したら懲戒解雇にする」という一文を入れておけば済みます。

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  • 『無断欠勤を懲戒に付します。懲罰委員会を開き懲罰を決めますが、その場で弁明の機会を与えるので出勤するよう命じます。 それまでは自宅待機とします。それらが全て終了してから有給の消化が開始します。有給休暇を全て消化した日が退職日となります。 退職日を含む給与計算期間が終わってから離職票は発行できます。 有給休暇の取得については所定の手続きで請求してもらいます。そのために出勤をしてもらいます。 これら、全ての手続きについて応じるまで、無断欠勤状態が続きます。』 以上の内容を内容証明郵便にして送ってあげて下さい。 一つ一つ社会保険労務士に相談しながら、社内でも人事権限を持っている管理者と連携しながら、上記のように進めることをお勧めします。(徹底抗戦したいなら、です。する必要がなければさっさと辞めて頂いたほうが良いでしょう。)

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  • 貴方からは見えない何かが有ったのでしょう! なければ労働基準局まで行きません! 貴方の会社はそんな方の為の相談室とかはありませんか? 余程の事があったと推測して この後の処理を行った方が良いでしょう!

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