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労働局(都道府県に設置された)における「あっせん」等につきまして 労働局に、職場での違法行為などを申告すると対応す…

労働局(都道府県に設置された)における「あっせん」等につきまして 労働局に、職場での違法行為などを申告すると対応するようですが、例えば、パワハラはその対象でしょうか。今年、いわゆるパワハラ防止法が施行されたと聞きました。 パワハラの他にどのようなものが、申告の対象となるのでしょうか? (賃金未払いなどは、その対象となりますか) た、どのように解決するのでしょうか?

補足

改正職業安定法65条(2018年施行)に「虚偽の求人」を禁じる規定がありますが、これは、労基署ではなく、労働局ですね。 労働局のどこの部署でしょうか。・・・① これは、あせんの対象となる得ますか。・・・② または、どの手段が解決に向いてますか。 2点、お聞かせ願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パワハラはあっせんの対象にはなりません。 添付のように、「パワハラは「あっせん」ではなく、「調停」となります。」と明記がありますので、ご確認をお願いします。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84169.html あっせんと調停の違いは、あまりありませんが、強いて言えば、あっせんでは毎年5千件の労働紛争を扱っていますが、調停は数件です。 賃金未払いは対象になります。解雇や倒産の多い昨今では、多いと思います。

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