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試用期間満了でクビについて。

試用期間満了でクビについて。正社員として入社(試用期間3ヶ月)、10月末で3ヶ月。11月の正社員本採用前に、2週間前の本日、合わないと思うので、ごめんなさい、と言われ、私としてはがんばっていきたい、と伝えましたが、事業主側は試用期間で辞めさせる方向です。これは、解雇予告もないですし、不当解雇にあたりますよね?!理由は、仕事でミスをした、『10月から最低賃金(986円に)上がりますが、時給はどうなりますか?(980円だったので)と聞いたことが心外と言われました。今まで子供のことで遅刻1時間のみ、もうすぐ3ヶ月経ちますが、一度も欠勤しておりません。 しかも、試用期間だからと社保にも入れてもらえず(1日8時間勤務なので違法)、週2回15分前に来るように言われ(朝礼)、仕事後掃除15分が決まりだそうで、これは会社強制なので、賃金支払い義務があると思いますが、支払われていません。 社保に関しては、入社早々、年金事務所に連絡し、調査依頼済です。 不当解雇として訴えるには、労基署に連絡すればよろしいでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用契約解除は口頭ですか? 書面があるならば書面も持参。 タイムカードのコピーあれば。 給与明細、あなたが入社に至る際の求人票あれば。 雇用契約書あればmailならプリント。 他、会社に関わるモノ全てを労基に持参します。 働き続けるのは難しいかも知れませんが不当解雇なので解雇予告手当(給与一月相当)は出ると思います。 あくまで残留を望むなら弁護士案件となります。 後、これからの会社の会話は全て録音しましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 普通は試用期間中の成績によって解雇するという文章が何かしら貰った書類に書いてあると思いますよ。 不当解雇ではありませんが、上手く交渉出来れば解雇予告手当くらいは貰えるかもしれませんね。

  • 初めから、「3ヶ月間の有期契約で、面談なり何なりの手順を経て契約更新するか否かを決めるもの」であったのなら、試用期間3ヶ月で終了は、法的には解雇でもなく雇い止め通知も不要です 契約更新を望むのであれば、交渉か裁判かです 賃金不払いのみで攻めるのであれば、労働基準監督署(労働基準監督官)に相談や申告することも一つの方法です

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    ID非公開さん

  • 試用期間ですから合法です。

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