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宅建試験についての質問です。2点あります。 宅建業(宅地・建物の取引を業として行う)を行うには、 宅建業の免許(…

宅建試験についての質問です。2点あります。 宅建業(宅地・建物の取引を業として行う)を行うには、 宅建業の免許(大臣or知事の免許)が必要ですよね。 「業」として扱われる条件として、不特定多数の相手方に反復継続して契約を結ぶことがあると思います。 分譲された土地や、マンションの分譲販売などは、 相手方を特定しない限りは、同じ建物内、一団の土地内で 何回も契約を結ぶことになるので、業に該当すると学びました。 ここで疑問に思ったのは、 ①一団のでっかい土地を分割して売る「分譲」を するには免許が必要ですが、例えば、金持ちが、場所が離れている 甲土地、乙土地、丙土地、丁土地……を持っている時に、 それを不特定多数の相手方に売るときも免許は必要ということですか? もしこれが業に該当するのであれば、複数の土地持ちの金持ちは、 みんな宅建業の免許が必要ということになるのでしょうか? ②宅建試験の問題で、 「会社の職員に限定」という場合は業に該当せず、 「友人内」という場合は業に該当するということが 書いてありましたが、これはどういうことでしょうか? どちらも限定はしているので、不特定多数に該当しなさそうと感じました。 以上2点よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①そういう事です。地主は土地を売るなら一括で売るしか無いのです。2回に分けたら反復継続と言われますので。 だけど、これは宅建試験の話です。 実務は別です、こちらは試験後に考えて下さい。 ②友人は線引きができません。 過去問では組合員ってなってたと思います。これも線引きができます。 利益を得る目的ではなく、組合員への福利厚生で土地を売ってるので宅建業には当たらないと解釈したら問題は解けると思います。 友達に売る場合も利益目的では無いですが、今知り合った買主を「友達」と言われて、世間が納得しますか?

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