演習を進めていきたいのですが、①年度別過去問と②予想模試のどちらがいいでしょうか? また、③そのハイブリッドもありてましょうか? ③ハイブリッドの例……①年度別過去問の5年分を定着させる+②予想問題集の3回分を定着させるなど。
解決済み
算になりましたが、 問題を読んで、1〜4を読んで考えて答えを出しをするのに2分しかないんですか!? 宅建受けた方は、問題文で○を選べとなって 最初の問題が円ならば後の2〜4の問題は読まないですか? それだと不安を感じてしまいます。 試験の問題の解き方?方法を知りたいです。 自分が問題解くのにかなり時間が掛かってしまいます。 多分読むのも遅いし、考えるのも遅い! この質問とは別件ですが、まだまだ問題練習が足りないってこともありますよね? 宜しくお願い致します。
トを1度読んだら、その後は過去問題集だけを回数重ねていくだけで良いでしょうか? 過去問題集の完成度を高めようと思っています 問題集で間違えた所は解説を読み理解出来たらそれでよしとして、解説を読んでも理解不足時は該当部分のテキストも読み直す形にしようと思っています。 この方法で良いでしょうか? ②テキスト→過去問題集→テキスト→過去問題集の順に回数を重ねて行く方法も思い浮かびましたが、時間もかかりすぎて効率悪いでしょうか? ①と②では、①が効果高いでしょうか? 目的は試験合格です もし、他にオススメの方法がありましたら知りたいです よろしくお願いいたします
他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅建士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリングオフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない」 とあり、この選択肢は◯です。 私の中では、 この選択肢で言っているところの案内所は「申込・契約を行わない案内所」のことで、 申込・契約を行わないのであれば、クーリングオフ以前の話では?と疑問になってます。 クーリングオフは元々、申込・契約をする場所が事務所等に該当するかどうかで 適用の有る無しが決まるはずなので、申込・契約を行わない案内所であれば、 クーリングオフまで至らなくない!?となってます。 私の疑問点をどうぞ解決していただけますようお願いいたします。
回答受付中
に挑んだのですが、2022年が4点足らず、去年が3点足らずと言う結果で伸び悩んでいます。今年は、アガルートのような通信講座を使うか、市販の教材を使ったほうがいいのか また、今年は夏頃出産予定ということもあり出産後3ヶ月ほどで試験になってしまうので、その件もあり余計に悩んでます。 反省点としては、2022年度は、全科目が中途半端な知識になっていたこと。 2023年は、法改正と時事問題を油断して点を落としてました… 頭が悪いという事は自覚しておりますので、そういった事には触れずに、アドバイスを頂ければ幸いです_:(´ཀ`」 ∠):
したが29点という結果でした。 内訳は 権利7 法令3 税 1 宅建法14 その他 4 独学で市販のテキストや過去問を中心に勉強しましたが見たことないような問題があり対応できませんでした。 合格するのは難しいとは分かっていますがこのような結果で心が折れかかっています。 もうここで諦めるか来年もトライするか悩みます。業界の経験がなくても合格した方などアドバイスをよろしくお願いします。
例外として、悪意または、善意有過失なら、無効 とテキストにありました。 ②は、誰が証明しないといけないですか? また、具体的に分かりやすい裁判例を教えて下さい。 結構、争われますか?この論点で?
しなくてよいという定めがあります。 例として駐車場延べ床面積100平米の場合 100平米の5分の1までは不算入ということで容積率の計算の床面積は80㎡になるとあります。なぜそうなるかが理解できません。20平米まで不算入であれば残りの5を算入して95㎡になると思いました。解説いただけると幸いです。
います。 ここで質問なのですが、この二つで合格できるものなんでしょうか? 問題集の問題は基本的に少し古いイメージがあり、最近(令和に入ってから)の問題が少なく、アプリに最近の過去問があるのを知り、やってみると、テキストに載っていないような問題の枝文があり、少し不安です。 また、おすすめの教材や勉強方法等がありましたら、教えていただけると嬉しいです。
報告」という言葉が出てきます。 「報告」と「通知」などの使い方について教えていただきたいです。 以下、出てくる例になります。 保証協会は、新たに社員が加入した場合に、その宅建業者の免許権者に直ちに「報告」しなければならない。 違反行為のあった場所を管轄する知事が指示処分を行った場合、当該知事は、遅滞なく、その旨を免許権者である国土交通大臣に「報告」、または免許権者である知事に通知しなければならない。
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