どちらでも無いというカテゴリーマスターが居ますが、間違えなく会社都合です。どちらでもなければ、どう待機期間を考えるのでしょうね。
契約期間満了による退職です、7日の待機期間だけで給付制限なく失業保険(基本手当)を受給出来ます。私も期間満了の退職でしたが、特定理由離職者に認定されました。
期間満了による退職は、自然退職であって自己都合でも会社都合でもないです。 ただし、いわゆる雇い止めの場合は会社都合として扱われます。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet06.pdf
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