教えて!しごとの先生
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就業規則に特段の記載がないと仮定すると、以下の移動時間は労働時間に含まれますか? ①出張先へ直行直帰する場合 ②一旦会社…

就業規則に特段の記載がないと仮定すると、以下の移動時間は労働時間に含まれますか? ①出張先へ直行直帰する場合 ②一旦会社へ出社してから出張先へ向かう場合③一旦家でテレワークんしてから出張先へ向かう場合 また、その取り扱いはフレックスタイムを導入するかどうかで変わりますか?

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  • ベストアンサー

    直行直帰などは、通勤と同様の扱いになることが多く、拘束時間ではありますが、労働時間とはならない可能性が高いです。 労働時間と見なされるには、その移動の時間に、会社から指示され資料を作成するなど指揮命令下にある場合などです。 特に指示がなく、電車内でスマホを見たり、車の中でラジオを聞きながら、などの場合は労働をしているとは捉えることは出来ません。ただし、自分の車に会社の指示で上司や同僚などを同乗させて移動する場合は、運転手としての業務をしているので労働時間として見なすことができます。要は単なる移動なのか、その移動時間を活用して会社からの指示によって何らかの「労働」をしているかどうかで違います。 なので、フレックスとの関連性も労働を命ぜられているかどうかで違ってくるものと思われます。

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