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経営不振による整理解雇で明日(7月20日)付けでクビになります。(はじめての離職です) 社長より連絡があり 「退職届…

経営不振による整理解雇で明日(7月20日)付けでクビになります。(はじめての離職です) 社長より連絡があり 「退職届を「一身上の都合」で書いてハンコを押して郵送しろ」と言われました。解雇通知は1ヶ月前に口頭であり「経営不振によるリストラ」とはっきりうかがっています。 調べると会社都合ならば「退職届」も「退職願」も書く義務はないとあります。 退職届を会社都合と書くならまだしも、一身上の都合で書けと言われているのですが、どうすればいいでしょうか? 「自己都合になるから書かない」と言いましたが「会社都合にするから」と言われました。じゃぁ、退職届も会社都合と書けばよいのでは?と思うのですがどうなのでしょうか? ちなみに失業保険も、毎月勤務日数が10日になるように制限されていたので出ません。 健康保険料のために「会社都合」になるように絶対したいです。 もし相談するとすれば労働基準監督署でいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • いろいろごちゃ混ぜで解釈されているようです。整理して理解しましょう。 まず退職届についてですが、整理解雇であれば雇用契約の解除は会社側から申し出たものであり、おっしゃる通り退職届はいりません。退職届なのか退職願なのか、これは名称にとらわれず、雇用契約の解除をどちらが申し出たかで全てが決まります。 次に健康保険ですが、現在は社会保険に加入していれば、今後は国民健保と国民年金に切り替わります。そこに前職の退職理由は必要ありませんので、解雇だからとか自己都合だからとかいう理由で保険料が変わることはありません。生活困窮を理由として、保険料納付を猶予してもらう制度を利用するなどの対応になります。 次に雇用保険ですが、あなたは失業手当が出ないと決めつけていますが、週に20時間以上もしくは通算31日以上働く成年であれば加入条件を満たしています。月に10日勤務であっても1ヶ月以上継続して勤務すれば加入です。会社が加入をしていなかったは理由にはなりません。 この場合は会社が遡って保険料を納付し、会社都合退職となり失業手当の特定受給資格者になるのが正解です。

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  • >「自己都合になるから書かない」と言いましたが「会社都合にするから」と言われました。じゃぁ、退職届も会社都合と書けばよいのでは?と思うのですがどうなのでしょうか? 事実通りに書けばいいと思いますよ。なんのために退職届が必要なのかわかりませんが、〇月〇日に〇月〇日付で整理解雇と通知を受けたので、整理解雇を理由としての離職を受け入れますとでも書けばいいと思います。 >健康保険料のために「会社都合」になるように絶対したいです。 であれば、健康保険の保険料の減額のために必要な書類を確認しておくことです。 おそらく、解雇理由証明書当りが必要になるんじゃないですかね。 雇用保険の被保険者で離職票が交付されるのであれば離職票になるでしょうね。

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  • 相談するまでもありません。 会社にとって従業員が退職届を書いてくれれば都合がよいのです。 騙してでも欲しいのでしょうね。 口車に乗る必要はありません、絶対に拒否すべきですし拒否できます。 そんな書面を提出する義務も道理もありません。 退職届を提出すると何かと不利になりますよ。

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