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宅建試験、報酬限度額の問題について質問です。 店舗建物賃借の媒介で、貸主BからA社が、借主DからC社がそれぞれ依頼を受…

宅建試験、報酬限度額の問題について質問です。 店舗建物賃借の媒介で、貸主BからA社が、借主DからC社がそれぞれ依頼を受け契約を成立させた。答えでは、権利金200万円を売買代金をみなして計算した場合、200×5%×1.1×2(A、C)=220,000円とあります。 複数事業者の場合「1つの業者が受領できる報酬限度額内」とのルールがあると思います。なぜ×2(A、C)としているのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 複数事業者の例ですが 貸主がaに依頼して、借主がbに依頼し、bがCの協力を得て契約を成立させた。 借主はbに対し報酬限度額を支払い、bはそれをCと分け合うって意味です。 貸主、借主双方から限度額はもらえます。 保証金で計算する賃貸は保証金で売買が行われたと考えて計算すれば同じ事です。

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