トリマーやってます 有給の日を自分で決めて消化できたことがありません。

トリマーやってます 有給の日を自分で決めて消化できたことがありません。いつも伝えられず、オーナーがシフト表に勝手に「○○(名前)有給」って書かれてて自分でそれに気付いて有給仕方なく取るという感じです。 ある日シフト表をみたら突然次の日が有給になっててビックリして、流石にムカついたのでその日は有給要らないと伝えました。 そしたらオーナーが他のスタッフに「こっちは有給無しでもいいところを、有給をわざわざ与えてやってるのにそんな事を言われるのは意味がわからない」みたいな事を言ってたそうです。 これ、私が間違ってますか?? 有給って何のためにあるかわかってないですよね??

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 年次有給休暇ですが、労働基準法第39条に基づいて確りと扱いが確定しています。年次有給休暇の取得権は、先ず採用されて、1週間に5日以上労働するか、1週間に30時間以上労働する場合には、最初の6ヶ月間の総労働日の8割を労働すると年次有給休暇の10日間の取得権利を取得することに成ります。1週間に4日から1日迄、或いは1週間に30時間未満の労働時間を労働する短時間労働者の場合には、取得条件の総労働日の8割労働すると労働条件に応じて、年次有給休暇の取得権利を比例付与されることに確定しています。そして年次有給休暇を10日間取得する労働者は、その後1年間の取得条件をクリアすると毎年1日づつ年次有給休暇が加算されて、最高で20日間の年次有給休暇の取得権利を獲得することが確定しています。年次有給休暇の取得権利は、取得をしない場合には、2年間で時効によって権利を失うことに成ります。ですから年次有給休暇の取得権利は最高で40日間迄維持することが出来ます。次に年次有給休暇の取得をすることに対して確定していることですが、労働者が年次有給休暇を取得する場合には、時季指定権を使用して、会社の使用者に対して、休みたい月及び日を指定請求して取得することが確定しています。此れに対して、会社の使用者は、時季変更権を使用することが出来ることに確定しています。使用者が時季変更権を使用することが出来る条件は、労働者に休まれると会社の運営上に問題が発生する場合等の特別な条件が成立する場合に限ってと成っています。ただ忙しい等の理由で時季変更権を使用することは出来ません。使用者は、1年間に5日間は労働者の時季指定権を使用して労働者に年次有給休暇を取得させることが確定しています。しかしこの場合でも、労働者に確りと意見徴収して、労働者の希望が通る条件で年次有給休暇を取得させることが確定しています。使用者が、勝手に労働者の時季指定権を使用して、年次有給休暇を取得させる様なことは禁止条件に確定しています。従って貴方の会社の使用者は、労働基準法第39条違反を行使していることに確定しています。会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に労働基準法第39条違反で申告すると宜しいと思います。労働基準法第104条で、労働者が労働基準監督署に行くこと及び行ったことに対して、会社の使用者等は不利益行為を労働者にすることは禁止されていますので、何か不利益な取扱いを受けた場合には、労働基準監督官に連絡すると厳しい指導をして繰れます。労働基準監督署に行く場合には、会社で労働していることが解る給料明細書等の物的証拠に成る物を持って行くことが大切なことです。

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  • 有休をいつ取るかはあなたとオーナーで話し合って決めないといけませんから、勝手に決められた、というのは横暴な話ですね。そのうえ陰口をたたくなんてひどい話です。 とは言えどうすることもできないのが現実なのですが。

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