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試用期間中の解雇をめぐる裁判において、労働者が勝つ場合はどのような場合でしょうか? 労働者が勝訴した判例も教えていただけ…

試用期間中の解雇をめぐる裁判において、労働者が勝つ場合はどのような場合でしょうか? 労働者が勝訴した判例も教えていただけるとありがたいです。

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ID非公開さん

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    試用期間である以上、解約権の行使は通常の場合よりも広い範囲で認められますが、解雇権の行使についての表現としては、通常の解雇と同じで「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合」になります。 労働者が勝訴した判例は、 ①神戸弘稜学園事件 (H02.06.05最三小判) ②ブラザー工業事件 (S59.3.23名古屋地判) があります。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/shogu/shiyou.html

  • それは労働法の書籍などで学ぶことですね・・・ 解雇権濫用の法理とか、ネットで検索すれば判例何て沢山解説されてるし・・・ 問題は、何故、裁判所はその判断に至ったのか、そこの法理論を理解することが大切です・・・ 使用期間中は通常の解雇より広い解約権行使がみとめられる_______労働者の能力・適正は使用の全期間を通じて判断されるべきである_____「労働法4版/荒木尚志(有斐閣)」より・・・ ______ 解雇権濫用の法理とは、使用者が労働者を解雇するには、はたから見て合理的な理由が必要で、なおかつ、解雇まですることが社会一般的に相当な処置だと認められなければ、権利濫用として「解雇を無効とする」というものです。 解雇というのは、労働者にとっては、突然に生活の糧を失うという極めて重大事であり、生命権や生存権を侵害する虞もあるがために、使用者側の恣意的な判断のみに任せるのではなく、法による一定の制限が設けられている、ということです。 http://www.roudou110.com/kiso/11.html

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