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電気主任技術者の求人を見ていると、たまに週1日勤務で選任という名貸しもどきの求人がありますが、これはどのような理屈で合法…

電気主任技術者の求人を見ていると、たまに週1日勤務で選任という名貸しもどきの求人がありますが、これはどのような理屈で合法なのでしょうか? 「電気主任技術者制度に関するQ&A 」よりQ.「常時勤務」の定義は何でしょうか? A.週40時間(週5日・1日8時間勤務)を目安とします。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2017/08/290824-1-3.pdf

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ID非公開さん

回答(8件)

  • 自分は、グループ会社を含め4つ兼任してます。 3カ所に関しては月に1度しかいきません。 選解任届だしてればいいのでは?そもそもそんな調査は事故を起こさない限りないと思いますが。

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  • 企業が人件費を削るためにやってる事は有ります。監督部には常駐という形であるという形で通します。 知り合いが同じ事をされていましたが、事情を知らない事務員さんが監督部からの電話に対して「〇〇さん?週2勤務なので月曜日と木曜日しか出社してませんよ!」と言ってしまい、どえらい事になったらしいです。 後日、不在時には主任技術者と同等に技術的な対応できる人に業務の委任をしてある、会社の定時時間内は常に主任技術者に連絡が取れる体制を取っており、非常時にはいつでもかけつける事が出来るようにしてある。等の嘘で乗り切ったとの事。 なので、保安体制によっては認められるのかと思います。しっかりとした設備管理組織がある事は大前提でしょうけど、名義貸し的な事をする会社には無いでしょう。

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  • 「(外部)選任」と「外部委託制度」がゴチャゴチャになっているように思います。 恐らく、外部委託制度を利用された事業所にて点検などの業務を週1回行う職場の求人と思われます。ただし、その様な職場が用語を誤るのは違和感があります。 質問された内容に書かれているとおり、「選任」(外部選任を含む)は「常時勤務」が必要であり、週40時間勤務が目安とされています。 「外部委託制度」を使用した電気保安管理の場合、保安規定で定めた周期・内容の業務を実施する体制でも認可されます。 https://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/sankou1.pdf なお、外部委託制度は「一定の規模未満の事業場だけが外部委託することができることとなっています」。 その他参考URL https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/010_04_00.pdf

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  • 『保安規程』によります。 月次、年次、3年次(細密)であれば、点検は月1回ですが、専任の場合は、常勤が普通だと思います。 選任の場合は、何かあった時に2時間以内に駆けつけることが必用です。 また、行けない場合は、あらかじめ「代務者」を立てる必要がります。 『電気管理技術者(外部委託)』ではないので、「従業員」としての雇用関係と、指揮命令系統、特に設置者と電気主任技術者の関係が分かる組織図が求められます。なぜならば、改修が必要な場合、設置者に意見を述べる権限が必用で、管理職を要件としている場合もああるからです。

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