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業務委託契約書を交わしていない場合の退職について 初めまして、 人材派遣会社を介して、企業Aに業務委託で勤めてい…

業務委託契約書を交わしていない場合の退職について 初めまして、 人材派遣会社を介して、企業Aに業務委託で勤めています。来年から別の案件が始動し、企業Aでの業務にあまり入れなくなるため 「企業Aとの契約を12月末で解除したい」 と11月初旬に人材派遣会社に申し出ました。 しかし担当者が一向に受け入れてくれません。 理由を事細かく聞いてきて、何としても阻止しようとしてきます。 こちらも理由を事細かく伝えていますが いまだに担当者から企業Aには連絡をしていないようです。 そもそも業務開始時に業務委託契約を クライアントとも、委託会社とも交わしておらず 契約解除どうこう以前の話だとも思っています。(そのことも担当者に話しています) ちなみに私から企業Aにはさらっと退職の相談をしており 仕方ないね、ということで12月末でプロジェクトから抜ける話はある程度済んでいます。 ここで質問です。 ①業務委託契約書を交わしていない場合でも正当な退職手続き?が必要なのでしょうか ②このまま人材派遣会社に受理されずとも、 退職の申し出・意思を十分に示している今回のような場合は 12月末で退職しても宜しいでしょうか?(書面でも意思を示しています) 業種は特殊ですが、代わりは簡単に見つかるような職種です。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①人材派遣会社を介してのことですから、ご質問文を読み通す限りは派遣会社と先方とで、通常の人材派遣契約を交わしているように思えますね… 「給料」が派遣会社から出ている場合は確定的、企業Aから「業務委託報酬」として出ている場合でも偽装しているだけで、企業Aが派遣会社に派遣手数料を払っている疑いが持たれます。 それをふまえて本題ですが、そういった詳しい取り決めをなしておくための契約書が存在しないわけですから、質問者さんには辞めて委託を解約できる権利がどこまでもあります。 ただし、相手は相手で「11月以降はボランティアで勝手に働いていたので無報酬」と言ってくるなど、いろいろな応酬策が考えられますからご注意を。 ②揉める場合は底なしに揉め、来年からの別案件にも影響してしまうかも知れないです。回答者に12月退職の安全を保障させるのでなく、「おかしな業務委託に関わってしまった自己責任」をもとに自ら積極的に対処を図っていかれますよう。 労働基準監督署はもとより、弁護士の知恵までも借りないといけないかも、です…

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