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働き方改革で、有休休暇を年に五日を労働者に、与えることが、義務付けられましたが、勤務している会社が、公休を減らして、有休…

働き方改革で、有休休暇を年に五日を労働者に、与えることが、義務付けられましたが、勤務している会社が、公休を減らして、有休扱いして、休日出勤手当出す扱いにすると言ってます。これは認められるのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は「給料の発生する労働が免除される日」であって、有給休暇となる日に出勤すればそれは有給休暇とは言わないと思います。 休日出勤手当を出せばいいという問題ではないです。 不利益変更になりますが、公休を減らすということはその日は通常出勤日になるのに、休日出勤手当を出すって支離滅裂な説明です。 そして、会社が有給休暇日を指定する「計画付与」という制度があります。これは労使協定を結び就業規則で周知してはじめて法的に認められる制度です。この計画付与で指定していれば問題有りませんが、そもそも休日出勤手当をだすと言っている時点で正しく運用されてるとは思いませんが。

  • 社員が全員それに了承すれば、会社の休日を減らしたと言う就業規則と労働条件の変更で、違法ではないですが。 反対する社員が居れば違法です。 たかが5日程度でそういうアホなことをする会社はそもそも見限った方が良いと思いますけど。

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  • 法律では明確に違反とはなっていませんが、民事の裁判で争えば、ほぼ勝訴となるでしょう。

  • 元々休日だった日を有給休暇として 時季指定することは認められません。 時季を指定して5日取得させる場合は、 それまで労働日としていた日を 一斉有給休暇等の設定で実施すべきです。

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