回答終了
労働基準法についてお尋ねします。契約社員ですが月給で働いています。月給は税込みで27万円程です。卸の営業職でデスクワーク(PC+TEL)がほとんどです。会社が経営する小売店があり人手が足りず日曜出勤を要請されることがあります。以前は代休で処理していましたが平日に休むことも出来ないため、日曜出勤する社員を確保することが困難になってきました。そこで会社は日当8,000円(バイトと同様金額)出すとのことで、渋々了解しました。 が、よくよく考えるとこれは休日手当に該当するのではないでしょうか。平均月給の日額+25%(35%?)の認識で合っていますか? 270,000円÷23日×1.25=14,674円 法的に認められている過去2年間にさかのぼりこの差額を請求し、認められなかった場合、どのような法的処置が有効でしょうか?ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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あってます‼️ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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割増賃金については、休日出勤したのが法定休日か法定外休日かによります。割増賃金の額はそれぞれ次の通りです。(労働基準法第37条) ・法定休日の場合 労働時間x35% ・法定外休日の場合 その週の労働時間の合計が40時間を超えた時間x25% 請求時効は各日についてその翌日(月給制の場合は各賃金締日)から3年ですが、支払ってもらえない場合は労働基準監督署に申告するか裁判所に提訴するかです。 請求時効 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
賃金未払いで、労働基準監督署へ通報するのが良いです。 出勤した日曜が法定休日なら35%、所定休日なら25%割り増しです。 やばい会社ですね。 ご健闘をお祈りしてます。
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