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最低賃金の時給が1,100円超えている市に住んでいます。 今月から新しい仕事に就きましたが、研修期間中は時給1,050…

最低賃金の時給が1,100円超えている市に住んでいます。 今月から新しい仕事に就きましたが、研修期間中は時給1,050円と言われました。 最低賃金よりしたというのはあり得るのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    だめですね。 試用期間中ということで労働局の許可を得れば可能ですが(知事の許可って書いてる人がいますが違います)、そのような許可は実際下りません。実際最賃未満での雇用になる許可が下りるのは、障碍者と断続的労働と言って、宿直勤務する人々くらいです。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

  • 研修期間中だからって安易に最低賃金以下での雇用は違法性があります 特例を認められるのは (1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 (2)試みの使用期間中の者 (3)基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者 (4)軽易な業務に従事する者 (5)断続的労働に従事する者 であって都道府県知事の認可を受けてる場合のみです あなたがこれに該当するのか?認可を受けてるか?によっては違法ともとれる場合があります

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  • ありえますね。 その金額で働くと決めたのはあなたですから 嫌なら退職しましょう。

  • 特例制度が適用されていれば労働法上問題ありません。

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