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シフト管理してる立場、知識がある方のご意見を伺いたいです。 本人の意思を確認せず有休希望の日を法定休日に変更するのは有…

シフト管理してる立場、知識がある方のご意見を伺いたいです。 本人の意思を確認せず有休希望の日を法定休日に変更するのは有りなのでしょうか? 背景としては…全曜日シフト制、時間は日中で大体固定。正社員、契約社員、アルバイト、派遣様々いる職場。 今までは希望休3日まで提出できていたが、希望休が重なるとシフト作成ができない。 その為、契約社員、正社員の希望休の提出は廃止とする。その代わり、休み希望あれば有休希望で出してね。に変わるそうです。 シフト回す為の打開策としてこのような方針にするそうで不満も出そうだなーと思いながらここまでは理解しようと思ってましたが、この話の続きに疑問が以下。 有休希望で提出したが、法定休日でまかなえるのであれば、法定休日にしたよ。としても良いと。。 ん?休みたかったら有休希望で出してとお願いしてるのにシフト調整次第で法定休日にする(つまり有休が自由に使えない)って会社の姿勢としてどうのか。 世間的にはどうなのでしょうか? ちなみに私は数十名程のシフト作成しており全体の休み希望にうんざりしてる反面、ある程度休み希望出してくれた方がシフト作成しやすい、実際は希望休あってもそれなりにシフトはまわる、多少のシフト融通きかせてあげる位で本人のモチベーションあがるんだったら希望休制度賛成なのです。 自分も希望あるので… 会社の別部署が希望休制度を廃止したいそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    構いません。その場合申請されていた有給休暇は取り消しになりますので、そのことを当人に連絡しておくことは当然必要です。 該当社員が有給休暇の消化のために有給休暇申請をしていた場合、取り消された有給休暇は別日に使用申請されることになりますが、それをシフト作成済みだとの理由で拒否することは違法です。

  • 前提の希望休廃止からの移行については触れないものとして回答します。 > 休み希望あれば有休希望で出してね。に変わるそうです。 シフト確定してから、労働日となった日に、どの日を年次有給休暇で休むと労働者から時季指定するのが法の定めです。シフト確定前に年休出すことに運用上の必要合理性があるなら認められなくもないですが、その必要性が要請される職場の特殊事情があるものとして、年休で休むとした日は、労働日確定ですので、法定休日にすり替えることは違法です。 シフト組む事業者としてできるのは、時季変更権行使して、代替要員確保してもカバーできないのでこの日は出てきてくれというのが一つ。もう一つは、そのシフト期間の所定勤務日数(希望休はこの中に含まれる)を超えて、すなわち休日出勤要請を他の日にかける、ということになります。

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