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育休中に退職する場合の退職日や社会保険などについて質問です。 現状

育休中に退職する場合の退職日や社会保険などについて質問です。 現状育休を取得し、4月に子供を保育園に入れて復帰する予定でしたが、保育園激戦区のため入園の見通しが立たず、退職することにしました。 1月某日にその旨申し出たのですが、 育休は復帰する人のための制度なので、復帰しないのであれば本日が退職日になります、と言われました。 夫の扶養に入るのか国保に入るのか、年金などの手続きはどうするのか、途方にくれています。急に保険証も使えなくなるので、不安です。 また、2月某日から保育所がある会社に勤めることが決まっています。 質問 ①育休中でも、退職の旨を申し出たその日を退職日とすることは解雇または違法ではないのか(退職届は後日提出するようにとのことでした) ②1月某日から2月某日の空白の期間について、夫の扶養に入れてもらうのは可能なのか (もちろん夫の会社に問い合わせをしますが、そのような申し出はアリなのかということが知りたいです) ③扶養に入れない、入らない場合に必要な手続きを教えていただきたいです。 急なことで困惑しています。 お知恵を貸してください。

補足

回答ありがとうございます。 退職日について、 1歳半の育休終了日を退職日として希望し、その翌日を入社日にしておりましたが、申し出た日が退職日になってしまい、空白の期間ができてしまいました。 退職日と入社日で月が違うのです1月分の健康保険や年金を支払う必要があるということですよね。。 せめて退職日を月末にしてもらえれば、支払う必要がないと思うのですが、交渉は難しいでしょうか?解雇であると主張すれば可能でしょうか。あまりトラブルは避けたい気持ちもあります。 2月は慣らし保育をしながらパート、3月からフルタイムで考えています。 この場合、収入は年間130万円以上になるため1月、2月は夫の扶養には入れないということでしょうか??

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回答(2件)

  • > ①育休中でも、退職の旨を申し出たその日を退職日とすることは解雇または違法ではないのか(退職届は後日提出するようにとのことでした) 自分から退職を申し出たのなら解雇ではないので、違法ではないです。 > ②1月某日から2月某日の空白の期間について、夫の扶養に入れてもらうのは可能なのか (もちろん夫の会社に問い合わせをしますが、そのような申し出はアリなのかということが知りたいです) 「扶養」とは具体的に何ですか? 夫が加入している健康保険の被扶養者になりたいという意味なら、夫を通じて健康保険の保険者に申し出ればいいです。 被扶養者となることが認められた場合は、あなたが20歳以上60歳未満なら同時に国民年金の被扶養配偶者(第3号被保険者)になります。 > ③扶養に入れない、入らない場合に必要な手続きを教えていただきたいです。 選択肢としては2通りあります。 1)自身が現時点で加入している健康保険を退職後に任意継続する 2)市町村の国民健康保険に入る あと、あなたが20歳以上60歳未満の場合は、役場か年金事務所に行って国民年金の種別変更の手続きをする必要があります。(第2号被保険者から第1号被保険者になります) この場合、1月分の保険料が発生します。

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  • ①育休がまだ残っているなら貴方の希望より前に退職させられるなら解雇の問題になります。退職届には次の会社に入る前日を退職日とすればいいと思います。 ②扶養というのは所得税の控除を扶養者の給料から受けれる制度であり、その年に130万円以上稼ぐ予定なら入れません。 ③扶養に入らないことに手続きはありません。転職のタイミングによって無職の期間ができてしまう場合は健康保険の問題は出てきます。国民保険に切り替えるか、今の健康保険の任意継続を申し込む必要があります。また年金も未納期間ができてしまうかもしれません。役所の国民年金の窓口に相談に行った方がいいです。所得がない場合免除の制度もあります。

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