A社が、B社と合併して消滅する場合。 相当の理由がある A社の事業取引をB社が引き継ぐ場合。 相当の理由がない 悪事をしたA社役員Cが、別途B社の役員となることで Cの悪事を帳消し扱いにするための合併。 とか。
「相当の理由がある合併」とは、合併が事業の経済的な理由や経営効率の向上など、合理的な理由に基づいて行われる場合を指します。これに対して、行政処分を逃れるためや、法令遵守を回避するための合併は「相当の理由なく合併」とされ、不適切な行為とみなされます。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る