教えて!しごとの先生
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宅建試験で気になる問題があります。

宅建試験で気になる問題があります。不正の手段を使って免許を取得した会社の処分に係る聴聞の公示の後に、相当の理由なく合併し消滅し、免許取り消し処分が決まった会社の取締役は消滅の日から5年間は免許を取得できない。(平成27年問27-1) (解答)○ 公示50日前まで遡って取締役だった者は、消滅から5年は免許を取得できない。 という問題ですが、相当の理由がある合併とはなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • A社が、B社と合併して消滅する場合。 相当の理由がある A社の事業取引をB社が引き継ぐ場合。 相当の理由がない 悪事をしたA社役員Cが、別途B社の役員となることで Cの悪事を帳消し扱いにするための合併。 とか。

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  • 「相当の理由がある合併」とは、合併が事業の経済的な理由や経営効率の向上など、合理的な理由に基づいて行われる場合を指します。これに対して、行政処分を逃れるためや、法令遵守を回避するための合併は「相当の理由なく合併」とされ、不適切な行為とみなされます。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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