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有休を持ってると傷病手当はつかないですか? 持病の悪化で診断書を持っています。 1ヶ月20日出勤くらいの会社に勤…

有休を持ってると傷病手当はつかないですか? 持病の悪化で診断書を持っています。 1ヶ月20日出勤くらいの会社に勤めていて、17日くらい有休を持っています。職場で私がいなくなるのも厳しいので 月初に数日勤務して残りの有休を使ってから休職に入るか、 復帰後の為に有休をとっておくか 悩んでいます。 そもそも、有休を持っていたら傷病休暇は取れないでしょうか?

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回答(4件)

  • > 有休を持ってると傷病手当はつかないですか? 付与された年次有給休暇に残日数があることと傷病手当金の給付請求とは直接関係がありません。 あなたが健康保険の被保険者であれば、私傷病の療養のために休業した場合、その第4日以降から通算1年6ヵ月を限度に傷病手当金が支給されますが、会社に有給休暇を請求してその賃金が支払われた場合は、原則としてその日の分の傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の日額よりも有給休暇の賃金額の方が少ない場合は、その差額が支給されます。それだけのことです。 > 有休を持っていたら傷病休暇は取れないでしょうか? 「傷病休暇」という公的制度はないので、つまり貴社独自の制度なので私にはわかりません。

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  • 有給と傷病手当金は別なので、 有給が残っていても傷病手当金は請求できます。 復帰する前提なら有給を残して休職をすれば良いです。 ただし、復職せずに退職になった場合は、有給を使う権利が無くなるので気を付けてください

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  • 有休休暇は取得しても給料満額貰えますが、傷病休暇の場合は満額はもらえないでしょう。なので、普通は有給休暇を優先的に使用します。 有休休暇はまた発生すると思いますよ。有給休暇は2年で消滅することも考えてくださいね。

  • 傷病手当と傷病休暇は別に考えてください。 傷病手当は、病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給され.る給付金です。 病気やケガで4日以上仕事に就けなかったときに加入している健康保険から支給されます。 傷病休暇(休職)は、会社ごとの規定によりますので、取得する場合も会社により条件が異なります。

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