解決済み
宅建試験の過去問2015年問29選択肢3について質問です。 「宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。」とあり、答えは「誤り」でした。 代理行為は本人に帰属するので代理を頼んだ買主も宅建免許が必要なはずで、そうなると宅建業者と見なされるのではないですか? その場合は重要事項説明は省けるのではないでしょうか? 代理行為の帰属によって宅建免許が必要な買主にも説明は省けないほど重説は大事ということでしょうか? 納得できないのでわかりやすくご教示頂けると幸いです。 #宅建 #代理 #過去問
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>代理行為は本人に帰属するので ここまでは正しい。 が >代理を頼んだ買主も宅建免許が必要なはずで、 ここが違う。 「本人に帰属する代理行為」とは、この場合は「売買契約」のみを示す。 代理人の「資格、条件」等は本人に帰属はしない。 誰でも「業としなければ」、素人でも土地の契約はできる。 そうしないと、世の中の土地は廻っていかない。
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