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有休取得と退職日変更について

有休取得と退職日変更について①2月中旬最終出社日、3月末退職として退職届を提出致しましたが、引き継ぎが上手くいかず、出社期間中に使用しようとしていた有休を取得できず13日程余る結果となりました。 そこで、退職日を伸ばし有休を使いきりたいのですが、退職届を提出してからでは変更不可でしょうか ②月末に退職した方が社会保険が特と聞いたのですが、月途中での退職と末での退職ではどの程度差がでますでしょうか。 ちなみに先月の社会保険料は34000円 月途中(4月1日〜13日)まで有休取得した場合に支払われる金額は約12万円です。 無知な質問で恐れ入りますがよろしくお願い致します。

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回答(4件)

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    ① 法的には、退職願は撤回出来ますが、退職届は撤回出来ません。 内容の変更についても同様と考えられます。 但し、個人的には、ダメ元で会社に相談するのはアリだと思います。 ② 社会保険料は日割り計算はしないので、3月末に退職しても4月半ばに退職しても、3月分までの社会保険料が徴収され、4月以降は国民健康保険料か任意継続保険料を負担します。

  • ①会社次第 ②得かどうか、次の会社の収入によります。今より多ければ次の会社の社会保険料は高くなって将来もらえる年金は増えるので長い目で見る年金としてはお得です。逆に次の月収が少なければ、眼の前の控除額は少なくても老後資金に少なからず影響します。次は働かず自分で国民年金にかけるくらいなら厚生年金のほうが会社が半分出してくれるのでそっちのほうがお得です。 なお、健康保険については働かないなら任意継続が可能で国民健康保険よりお得です。 また、退職日の延長についてですが、 その引継ぎは上司の命令によってなされているはずですが、会社の都合で「最後まで引き継いでから退職せよ」と指示されているなら、取り切れない有給休暇は、買い取ってもう事も可能です(本来、有給休暇の目的趣旨から法的には買い取りは禁止されていますが、退職時に限り、認められています)。

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  • 1 会社の同意があれば可能です 2 大きな差は無いです

  • >そこで、退職日を伸ばし有休を使いきりたいのですが、退職届を提出してからでは変更不可でしょうか 会社次第だと思われます。 会社都合(引き継ぎ)で有給休暇が取得できなかったと主張してみましょう。 >月途中での退職と末での退職ではどの程度差がでますでしょうか。 特に差はないです。 月の末日と月の末日の1日前なら月の末日の方が得ですが。

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