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会社員です。 職場から、 交通費をもらいすぎているので 返還するようにと指示を受けました。 内容としては、 定期券代を支給されているのですが、 残業で定期券を買いに行けずICカードで通っていた期間に 支給区間より短い区間で下車していたことがあり、 運賃が安くなるので、その分を戻すように とのことでした。 ただ、定期券を購入していれば、運賃は安くなりますが、実際には、定期券ではなく都度運賃を支払っていたため、区間は短くても支給額と同程度の金額を負担しています。 今回、短い区間の定期券と本来の定期券との差額で、変換金額計算がされていて、自分の負担額が支給額を上回っています。 このような返還は受け入れなければいけないのでしょうか。
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1人がこの質問に共感しました
会社の指示に従うしかないです。 既出ですが、通勤費を会社が出さなければならない、と言う法的な決まりは一切ありません。 その上で、会社の規則、が全てとなります。
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基本的に従うしか無いかと。 >残業で定期券を買いに行けずに 交通系ICカードを利用しているなら、基本的に多機能券売機などで買えたはず。それは通じません。 ※具体的な利用鉄道会社名/区間/経由駅が無いので これが紙式しかなくて窓口のみ対応なら仕方が無い面もありますが。 それでも交渉したいなら、券売機で利用履歴を出すこと。これが自己負担の根拠になる可能性は一応ありますが…
1人が参考になると回答しました
通勤手当についての法的な決まりは、所得税法による非課税枠の上限だけしかなく、その他の支給の考え方や算定方法は会社次第です。 就業規則でそのような算定要領のようなものが規則化されているなら、それに従うしかありません。
2人が参考になると回答しました
実際に支払った物証(領収書)がなければ返還するべきと思います。 都度運賃を払ったという客観的証拠がなければ、実際は自転車通勤して定期代をポケットに入れてました、と疑われてしまうのは仕方ありません。 通勤手当は非課税対象なので、不正があれば脱税を疑われる可能性もあります。そういうリスクを回避するうえでも実際に定期券を買っていないなら返還しろと言ってくるのは普通のことと思います。
2人が参考になると回答しました
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