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労働の契約について質問です。

労働の契約について質問です。現在、某ドラッグストアでバイトしてるのですが、前日にころころシフトの時間変更を言われます。1、2回ならいいのですが何度も時間変更され予定が入っていると断っても変更したシフトを言い渡されます。 労働基準監督署に言いに言ったのですが契約書を見て、この契約書では勝手に変更してもいいようになってますっと言われました。 私の同意なく会社の都合でシフト変更は可能なのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    こういう問題は労使問題になりますから監督署は介入できません❗ 労使の力関係になりますからひとりでも入れる労働組合に加入して交渉するしかないです。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    1人が参考になると回答しました

  • 1か月単位の変形労働時間制で働いているのなら、一度スタートした勤務シフトを変更することはできません。 そうでない場合、 ・営業時間の変更により就業時間が変更になる場合がある ・商品到着時間の変動等の理由により~始業・就業の時刻を変更することがある という取り決めに基づいてシフトの変更は可能です。 労基署の人は下の解釈をしたんだと思います。

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  • あなたに同意なく変更することはできませんが、 あなたは契約書で変更することに同意しています。 という労基署の見解です。

  • まず、 添付されてる画中の内容だと、労働基準監督署における(総合)見解としては、違法ではない、と。 で、 そういう見解になる理由としては、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 4行目「労働変形”期間”について、勤務日と勤務時間は16日前までに知らせる」(と≪だけ≫記してある・・、) → 『期間』って【まとまった長い間の時間】のこと。 もっと言うなら、言葉の意味的に《最低でも2日以上まとめて》。 ⇒ 【明日の1日だけ】っていう変更スタイルだと、4行目のに該当せず、という解釈も可能、ってことになる・・。 =『明日だけの変更なら、16日前に知らせなくてもいい。』 で、 じゃあ、〔1日だけの変更スタイル〕の場合には、・・? 5行目・6行目が対応する、という解釈に・・。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー そういう契約書にサインして、合意されたのは、質問者自身なんですよね・・?

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