解決済み
失業保険について質問です。 失業保険が出ている間にUber eatsの配達をするとどうなるか教えて頂きたいです。 1日4h働く場合→その日の失業保険は入らない。違う日に持ち越しされる?1日4時間未満の場合→前職の基本給やその日の収入額により失業保険金額が減給される。 上記内容で相違ないですか。 また、その場合4h未満の労働より4h以上働くべきなのでしょうか。
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Uber Eatsの“働き“は、正味の配達時間をいうのか注文待ち待機の時間も含むのか、このアルバイトがコロナ禍以降定着して久しいというのに、ハローワークごとに見解がばらばらとの説があります。 https://taishoku.co.jp/ubereats/ 実際に配達に向かう時間だけで4時間はなかなか超えそうになく、しかしそういう見解のハローワークであれば、まるで有利とは言えない4時間未満の働きとして、失業のお手当が減額またはなしの憂き目に遭う可能性が出てくるのです。 また「正味の配達時間のみを労働時間とする」との見解の場合、自己の意思で「1日4時間以上働く」ことができなく、4時間超えるかどうかはその日の運次第、ということにもなってしまいます。 ハローワークへの確認が必要です。イザ失業認定日の申告の段階で見解が食い違ってしまった場合、ハローワークに勝てるものではないので…
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