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定年60歳について教えて下さい。

定年60歳について教えて下さい。「定年60歳」という会社がありますが、その後、雇用主と職員の間で引き続き働きたいとか、働いてほしいとかの両者の気持ちが一致すれば、65歳まで働けることがあります。その場合は、60歳で一旦退職して、パートとして働くということになるのでしょうか?それとも、65歳まで退職がのびるということでしょうか? 会社によりけりということでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社によりけりです。 2025年4月から「65歳までの雇用の確保」が義務化されますが 定年制は社会制度では無く法的根拠の無い「労働慣習」です。 高年齢者雇用安定法で定年を設定する場合60歳未満としてはならない旨の規制があるだけです。 ①定年の廃止 ②65歳以上までの再雇用 ③定年自体を65歳以上に延長する。 のいずれかの対応が義務化されます。 圧倒的に多いのは②です。 大半のケースでは60歳で定年退職して退職金を受け取り 同日付で再雇用され嘱託等の非正規として毎年雇用契約を更新し 65歳で雇止めになります。 再雇用後は賃金が激減し、賞与支給の対象外になったり 住宅、家族等の手当の支給も無くなったりします。 再雇用後60歳到達時の月額賃金の75%未満に下がった場合、下がった賃金のMAX15%がハロワ経由で国から支給されます。高年齢雇用継続給付金と言って非課税ですが近い将来廃止が決まっている制度です。 「賃金が下がってもこの給付金がありますよ」は間違い。 会社は始めからこの給付金を織り込んで低賃金を設定します。 ただし月額賃金が100万円から40万円に下がっても上限額(370,452円)がありますので支給の対象外です。 給付を受けても収入は激減しますので注意が必要です。 賞与支給対象外になれば給付金があっても年収は半部以下になります。 定年自体を引き上げても昇給は無くなり別の賃金体系になる等会社は徹底したコストカットをします。 高齢社員はもう伸びしろの無い「戦力外」です。 有能であればそれまでに執行役員等に登用されています。 定年を60歳とすると定年退職日は ・60歳の誕生日 ・60歳になった年の事業年度の最終日(公務員等) ・60歳になった月の末日又は締めの日 等のバリエーションがあります。就業規則に依ります。

    1人が参考になると回答しました

  • はい、会社によりけりです。高齢者雇用安定法では60歳で定年の場合、本人が希望したら会社は65歳までの雇用機会を与える義務があります。ただし、同じ仕事、同じ報酬とかの決まりはなく、それぞれの会社の定年退職規約によります。継続雇用、一旦定年退職して再雇用とかそれぞれです。うちは60歳で定年退職、その後再雇用ですが、管理監督から退き、週3〜4日の時給契約社員になります。

  • 会社によりますが、定年60歳が明記されていたら、契約し直しですね。 嘱託とか期間従業員とか、契約内容は会社によりますが

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