任意継続 在職時の保険証は、退職日まで、有効です。退職後速やかに返却します。 任意継続のための新たな保険証が発行されます。任意継続は退職日の翌日から有効です。 協会けんぽでの任意継続申請に必要な書類、「退職日が確認できる書類(任意)」は、任意となっています。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1985-6169/ 当方数年前に、加入する健保組合へ任意継続しました。退職前から手続きを始めて、退職日には、任意継続の新保険証を入手しました。この当たりの手続きは、加入する保険者によって異なります。
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まず、古い保険証は返却します。 そもそも、任意継続したら保険証の番号が変わるので、古いのが手元に有っても使えません。 あと、退職してから保険証が手元に無い期間があるかもしれませんが、心配ありません。 その間に通院する場合は「手続き中」と言う事を窓口で説明して、満額支払いましょう。新しい保険証を受け取ってから保険証を持ってその病院に行けば、差額は返却してもらえます。
2人が参考になると回答しました
どこから退職証明書と言う話になるの? 会社側は被保険者喪失証明を健康保険証の発行元に送る事で退職扱いです。 質問者は任意継続の資格取得申し出書を提出すればいいのです。 協会けんぽはダウンロード可能です。 現在の健康保険証の記号番号を記入する欄が有る。 退職したら健康保険証は無効になるので使ったら詐欺ですよ。 任意継続の健康保険証の記号番号は別になります。 それと、健康保険証の有無は重要では無く、有効か無効かですよ。 手元になくても、任意継続は遡って退職翌日から有効になる。 国民健康保険の加入手続きも同様です。 健康保険証は医療許可証では無いよ。 こういう人の回答は疲れる。
必要な書類は健保組合によって違うので事前に問い合わせしておくといいです。 まず資格喪失が先にあってその手続きが完了したら任意継続の手続きができますので、会社から資格喪失が完了したら連絡をもらえるよういっておくとよいかと。 いまお持ちの保険証はそのまま使えませんので当然返却になります。 その間 もし病院にかかるようであれば健康保険手続き中ということをつたえ10割負担で払い、同月内に病院にもっていけば精算してくれるところもあるし、自分で組合健保に請求する場合もあります。
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