塾バイトの試用期間が来週土曜日に終わります。契約書では解雇30日前に通知の義務があるので、解雇されることなく本契約という…

塾バイトの試用期間が来週土曜日に終わります。契約書では解雇30日前に通知の義務があるので、解雇されることなく本契約という解釈で大丈夫でしょうか?今月から週一コマしか入っていないので不安です。

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回答(1件)

  • 判例上、試用期間後の解雇には高いハードルがあります。法令に反する行為がされた等のやむを得ない事情がなければ解雇はできません。したがって、あなたが解雇される可能性は限りなく低く、採用されているとみて良いでしょう。 週一コマしかないのは気になりますね。期間中のあなたの授業を見て、ちょっと任せられないかなと思われた可能性はあります。塾バイトはどこも人手が足りないので、新人でもいきなり数コマ持つのが普通です。

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