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契約社員について質問です。 2024年今年の2月に、正社員として受けた面接で1年間は契約社員として務めることになり…

契約社員について質問です。 2024年今年の2月に、正社員として受けた面接で1年間は契約社員として務めることになりました。とりあえず2月いっぱいの契約書にサインをし、試験期間が終わり3月に新たに届いた3月〜8月までの契約更新の書類にもサインを致しました。 その契約書には、契約期間が3月〜8月と書いあるのと、自己都合での退職の場合は30日前に申告することと書いてあるのですが、この場合は30日後に退職することが可能なのでしょうか? 調べたところ契約社員は、契約期間の定めがない人は2週間前の申告で退職が可能だが、期間が定められている契約社員は1年以上働くか、もしくは契約期間満了しないと原則辞められないと見ました。 やむを得ない理由でもありませんが、会社に対して個人的に思うところがあり(ハラスメント等ではありません)5月いっぱいで退職をしたいのですが、不可能なのでしょうか?

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回答(4件)

  • 質問を拝見しましたが、何か特殊な職種でもない限り、契約社員であろうとも「自己都合退職」を認めているところが大半です。しかも正社員同様「2週間前」と就業規則にも明記しています。 というのもね、本人にやる気が無いのに契約期間を徹底しても給与の無駄ですから。だから一般企業はほぼ認めているわけです。 例を挙げれば、派遣社員が良い例です。「入社して合わなかったから、すぐに辞めた」とかよく聞くでしょ?あれも、厳密に言えば有期雇用契約をしているわけですのでね。 今回「30日前申告」となっていますが、「30日前」に伝えれば確実に辞めれますが、5月一杯まで待てないのであれば、「4月一杯」をとりあえず伝えてみても良いと思いますのでね。 案外すぐに辞めさせてもらえることもよくあるんですよ!新入社員でまだそこまで戦力になっていませんのでね。 それでも上司が「30日前」を強調してきたなら、円満退職を求めるなら5月一杯でも構いませんということになります。 辞めるなら早めに伝えてください。相手の予定もありますから。 がんばって!

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  • 労使合意なら「原則」から外れます。 会社都合なら ①解雇予告手当1か月分 ②逸失利益 残期間分 ③離職票の理由が「会社都合」 で円満退社です。

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  • >契約社員は1年以上働くか、もしくは契約期間満了しないと原則辞められないと見ました。 この「原則」がポイントなんですね 絶対辞められないなら「原則」って付ける必要ないわけです なので「例外」があるわけです おっしゃる通りやむを得ない事由もそうですし、個別の定めもそうです なので「例外」として「30日前に申告」を定めているわけです 当然契約の通り辞められます そして30日前に申告すればいいので、申告したあとは全て休みでも構いません なんなら即日で辞めてもかまいませんよ(あなた自身に問題がなければ)

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  • 法的には辞められないことになっています。 ただ、あくまで決めごとなので、辞めたことによる罰則等はなく、労使で合意すれば特に問題もありません。 結局は労使の交渉になりますから、会社に話してどういう反応が返ってくるかで対応するしかないと思います。

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