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弊社では給与の締めが20日締め、翌月末に現金支給です。 月給日給制と雇用契約書には明記があり、欠勤や遅刻早退した分減額…

弊社では給与の締めが20日締め、翌月末に現金支給です。 月給日給制と雇用契約書には明記があり、欠勤や遅刻早退した分減額されます。社会保険料は前払いと説明を受けました。1/22日に入社し、2/28に初回給与が支給されましたが、その際に1月分と2月分の計2ヶ月分の健康保険、年金等が控除されていました。 ①こちらは違法ではないのでしょうか。 ②退職の際、給与の締めの関係で20日付けで退職を考えておりますが、その際の社会保険の扱いはどうなりますか? 当月払いであれば、月末まで社会保険料を支払っていることになると思いますが、保険証は退職日の翌日に返却しろと言われました。 その場合、その月の分の社会保険は月末給与では控除されず、自分で国民健康保険・年金を支払えばよろしいのでしょうか? 人事担当の方がよくわからない状態で担当しているため、割と何を聞いてもよくわからない…と言われてしまいます。 面接時には車出社大歓迎、事務所には女性が多いのでそれぞれ理解があり、お休みが取りやすい環境です!と面接を担当した副社長(女性)から言われました。 実際入社してみると、8時始業なのに7:45からきて掃除をしろ、給料現金支給(今時茶封筒)、私用の車で銀行等に行ってほしい、ハイエースで初日出社したらそんなでかい車で来るな、休みを取るのに理由を言わなければいけない、言い方を考えなければいけない、休むのをよしとしないので休みを取りづらい(お局さんにこそこそ言われる)等、副社長から言われました。。。現在試用期間中ですが、とにかく会社への不信感が強く退職しようと考えています。 ○○について質問です。

補足

ご回答くださった方申し訳ございません。 20日当月末支給の誤りでした。

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回答(3件)

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    「①こちらは違法ではないのでしょうか。」 法律では翌月控除と定められており、当月控除(あなたの会社の説明だと前払い)は違法(労働基準法違反)です。しかし実際は取り締まりは全く行われておらず、労基署に言っても何もしてくれないと思います。給与計算ソフトでも当月控除にも対応していると聞きます。何故かは良く分かりませんが、労働者の不利益が軽微とみなされているのではないでしょうか。誰かが民事裁判でも起こせば厳格になるのでしょうが。 なおコンプライアンスが厳密な大企業では当月控除は行いません。 労働基準法(24条) →法令に定めのある場合、給料からの控除を認める 厚生年金保険法(84条)、健康保険法(167条) →翌月控除を定める 従って当月控除は労働基準法24条に違反し本来、罰金刑の対象。 「②退職の際、給与の締めの関係で20日付けで退職を考えておりますが、その際の社会保険の扱いはどうなりますか?」 月途中で退職する場合、退職月の社会保険料は徴収されません。 同じ月に再就職するのでなければ、年金については国民年金に加入して国民年金保険料を納付。健康保険については任意継続をするか、市区町村の国民健康保険に加入するかどちらかです。

  • 1/22日に入社し、2/28に初回給与が支給されましたが、その際に1月分と2月分の計2ヶ月分の健康保険、年金等が控除されていました。 2月に退職したのではないかぎり、法律違反ではあります。 厚生年金法、健康保険法とも保険料は、翌月徴収になっています。 また、労働基準法では、給与は全額支払で、法律で認めていないものは 勝手に給与天引きはしてはならないことになっていますので、 2月退職でないかぎり、合法とは言えないでしょう。 ※ 退職月にかぎり、2か月分を引くことは法律で認められています。 ただ、だからなに? って話でもあります 3月支給給与から、2、3月分を引いている 2月分は、入社時の特別なもので、3月分を 3月支給給与から引いている、いわゆる当月徴収で よくあるケースにすぎず、あまり問題になる話ではないのも 事実です。 ⓶ たとえば 5月20日で退職すると仮定しましょう。 この場合、5月分の保険料は納付しません。 当月徴収ですから、4月分は4月支給給与から徴収されています 5月分は保険料が発生しませんから、5月末支給給与では 雇用保険料は引かれますが。厚生年金と健康保険は引かれません 5月分は次に加入した年金、健康保険に払います 国保、国民年金だとそこに払います 保険証は退職日までしか有効ではないです。 だから、退職日、退職日の翌日返却で正しいです ※ 翌月徴収だと 1月入社であれば、2月末給与で 1か月分が徴収され、 以降 2月分を3月支給給与で 3月分を4月支給給与で 4月分を5月支給給与で徴収されます。 それに対して、当月徴収なので 1月入社であれば、2月末給与で 2か月分(1,2月分)が徴収され、 以降 3月分を3月支給給与で 4月分を4月支給給与で 徴収され。5月支給給与では、控除されない です だから、それさえ守られれば、あまり実害はないです

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  • ①当月徴収のところも有るようですので、違法ではないと思います。 ②5/20ですか?。それなら、5月分は不要なので、5月の給料からは引かれないはずです。

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