解決済み
前職を辞めた時に基本手当を受給していないのであれば、2社における雇用保険の「被保険者であった期間」(算定基礎期間)は通算されます。 「失業保険は退社後1年たつとリセットされ受け取れなくなる」というのは基本手当の受給期間のことですが、これは現職の退職日の翌日が起算日になります。
直近の離職日から一年になります。
自己都合退職の場合 4月末で退職される会社で「労働日数が11日以上ある、または、労働時間が80時間以上ある」場合は4月末から1年になると思います。 また、条件を満たしていれば前職の加入期間(6年分)も合算出来るかと思います。 ハローワークにお電話されてみてはいかがでしょうか。
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