解決済み
最短2週間というのは民法第627条です。 雇用契約書に1ヶ月前とか3ヶ月前とか書かれてあったとしても、それは一企業のルールに過ぎないので、当然法律が優先されますから2週間で退職できます。 まあ「法律では2週間で退職は成立するけど次の人が見つかるまで3ヶ月くらいいてくださいよ」というお願いです。お願いはしても違法性はありません。 そのお願いを受け入れるかどうかは退職する人が決めます。 こういうことはいろいろあって「給与は銀行振込とする」とか中にはその銀行を指定してきたりしますが、法律で言えば給与は現金手渡しが原則であり、銀行振込とする場合は社員の同意が必要です。 社員も銀行振込が便利なので問題にはなってませんが、本来了承もなく一方的に「うちは銀行振込だけですからね」なんていうのは違法なのです。
はい。 というか、いつ辞めようがあなたの自由ですし、就業規則や民法に縛られる必要はないです。
就業規則があればそこに書いているかもです!
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