解決済み
解雇による特例対象での国民健康保険等の軽減に世帯主の収入は関係しますか? 解雇による、特例対象被保険者になります。 国民健康保険の軽減が出来るとのことですが、世帯主(夫)に一般的な収入があれば対象外というのは、自己都合退職で無職になった時のことでしょうか? それとも特例対象被保険者でも同じなのでしょうか? たくさん調べたのですが、無職=会社都合の解雇(特例)とは書かれていなかったので分からなくて…。 ちなみに、失業保険の収入があるのと、生活費が足りないので1-2ヶ月後には再就職する予定で、夫の扶養には入れません…。
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>解雇による、特例対象被保険者になります。 国民健康保険の軽減が出来るとのことですが、 世帯主(夫)に一般的な収入があれば対象外というのは、自己都合退職で無職になった時のことでしょうか? 非自発的離職(解雇・倒産)による国民健康保険料(税)の軽減は、世帯主の所得は関係しません。 世帯主の所得が関係するのは、低所得世帯に対する軽減(均等割、平等割が7割、5割、2割)の場合です。同じ軽減ですが、考え方は全く異なります。 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に記載の番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の65歳未満(離職時の年齢)が軽減の対象です。 離職年月日の翌日が属する月から翌年度末まで所得割について、給与所得を100分の30にして計算されます。 市役所などに届出をされると、離職年月日の翌日が属する月にさかのぼって軽減されます。
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