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定年退職後の同じ事業所での再雇用について質問です。 7月に65歳で定年退職になりますが、そのあと同じ職場でアル…

定年退職後の同じ事業所での再雇用について質問です。 7月に65歳で定年退職になりますが、そのあと同じ職場でアルバイトとしての雇用(健康保険の加入なし、退職金なし)が決まっています。①64歳11ヶ月で退職し雇用保険被保険者期間20年未満の120日の基本手当の給付を受ける②65歳になってから高年齢求職者給付金の給付を受ける、の、どちらを選んでも良いと言われています。老齢厚生年金の受給は受けています。 同じ事業所でアルバイトをしながら①の給付を受けられるのか、受けられないのか、受けられるのなら勤務時間は週に何時間の勤務がよいか、週20時間を超えた場合雇用保険に加入できるのか教えていただきたく思います。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①は退職後に働かないことを前提にした行為です。 雇用保険では自己都合退職です。求職申し込みをした後に7日間の待期期間と2か月間の給付制限期間が付きます。失業基本手当の受給期間はMAXで150日間です。 散発的、短時間バイトは可能です。1日の上限を超えて不支給の分は後付けで給付期間が延びます。減額の場合はその分の補填はありません。 (待期期間と給付制限期間を混同した記事や回答が目立ちます) ②は契約満了による自然退職ですが65歳以上は失業基本手当の支給対象外で高年齢求職者給付金の一括支給(MAX50日分)で終わりです。 65歳以上も条件を満たすことに依り雇用保険に加入できますが雇用保険に加入して働くとその時点で失業による給付はそもそも受けられません。社会保険加入無しとのことですから週20時間以内の雇用契約になると想定されます。 同一事業所でのバイトについては雇用契約や勤務実態に応じてハロワの所長が判断します。税務署長と同じく意外に裁量権が大きいのです。当然都道府県ごとの労働局(都道府県の機関ではなく厚労省の出先機関)と相談するでしょうが前例が多いので直ぐに回答が出ると思われます。 同一事業所でアウトになる確率が高いので多分②に落ち着くかと思われます。まずはバイトの雇用契約の内容を確定させてからご質問下さい。 また再雇用ということですが、退職と同時に再び雇用され空白期間が発生しないのが一般的な解釈です。拡大解釈でも1か月間が最長と考えて下さい。 まずはバイトの雇用内容を確定させてからご質問下さい。

  • 雇用保険に加入すると就職したとみなされて、失業保険が給付されなくなります。以下の2つを満たしている人です。 -週あたりの所定労働時間が20時間以上 -31日以上、引き続き雇用される見込みである場合 ⭐︎失業保険、高年齢求職者給付金の申請後に課される7日間の待期の際はが禁止さ週あたりの労働時間が20時間未満であれば支給が認められるケースがあります。 ⭐︎いずれにしても週20時間以内の労働時間、それと7日の待機期間中は働いてはいけません。

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  • ①の基本手当の給付を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が満たされていることと、失業状態であることが必要です。したがって、同じ事業所でアルバイトをしながら基本手当の給付を受けることは原則として不可能です。 また、週20時間以上働くと、パートタイム労働者でも雇用保険の適用対象となります。ただし、雇用保険に加入するためには、雇用契約が31日以上続くことが必要です。 以上のことから、あなたの状況では②の高年齢求職者給付金の給付を受ける方が適切と考えられます。ただし、詳細は労働局やハローワークに相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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