先日から体調を崩し、検査や入院等で1ヶ月かかるとバイト先に伝えたら

、 退職と言われました。 結構ショックでしたが、迷惑かけたくなかったので了承しました。 9ヶ月働いたバイトで雇用保険は月々給料から引かれていました。 ですが、扶養に入ってたら失業保険もらえないのでしょうか? また失業保険が貰えるなら、何か書類は必要ですか?どこに請求したらよいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇ならば手続きはできると思いますが、自己都合退職だと手続きできません。 会社から退職と言われたのであれば、会社都合と思われますが、辞表を出さないように気を付けてください。(辞表を出すということは自己都合ということになりますよ) 扶養に入っていても失業保険手続きはできますが、貰う総額によっては来年扶養から外れることになるかもしれません。 ご主人経由でご主人の会社に確認してもらった方がよいでしょう。 それと、失業保険手続きをするには、退職後に会社から離職票を貰う必要があります。 ただ、体調を崩して検査や入院ですぐお仕事できない状態なのですよね? 失業保険はすぐ就職できる状態で、就活もでき、あなたにすぐ就職する意思がなければ手続きできません。 ぉ仕事ができる状態(医師からOKが出てから)になってから手続きに行ってください。 また、検査等の結果、しばらく入院等(働けない状態が続く)ということになった場合は、延長という手続きを取る必要もあります。 (そのままにしておくと、働ける状態になってから手続きに行っても、有効期間が過ぎていて手続きできない、全部もらえないということも出てきます) 離職票を貰ったら、それを持って一度安定所に相談に行くことをお勧めします。

  • まず、会社の言うことは、「長期に労務を提供できないのは自然退職」でしょう。 会社が、そう規定しているなら、自己都合退職です。 ですが、「正当な理由のある自己都合退職」=「特定理由離職者」であれば、失業給付の受給資格は満たしています。 自己都合ならダメだ、という回答は誤りです。病気で退職するが、特定理由離職者に該当するか?とハローワークに聞いたほうがよいと思います。 (特に、『自分から退職の意思がないのに、退職届を書くと自己都合になる。自己都合は失業給付で損』という、誤った認識をされている人が、いまだに多いことに驚きます) 扶養に入っているともらえない、という認識も正しくありません。 「年間の見込み年収が130万円を超えるような失業給付金額になるようだと、健康保険の被扶養者資格を喪失します。ということになりますが、もともと扶養内でバイトをしていたのであれば、もらえる失業給付が、扶養を超える金額にはならないと思います。 あるいは、退職してから扶養に入りたいが、入ると失業給付がもらえないということでしょうか。 まぁ、いずれにしても病気が回復するまでは働けない=失業認定はされないのですから、まずは回復するまでは扶養に入られてはいかがでしょう。 そして、病気が回復したら、手続きをして失業給付の額と、扶養からはずれないとならないかを確認してください

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