失業手当、扶養について

失業手当、扶養について今年いっぱいで会社を退職します 失業手当をもらい終わってから次の会社(もう決まっている)に行きます その間はもちろん国民健康保険にも加入しますが、現在勤めている会社で私の扶養に入っている妻も、パートを同時期に辞める予定です 妻も失業手当をもらえるかどうかはまだ正確にはわかりませんが・・・、 ①:国民健康保険は私の扶養?として妻も入れるか?(世帯人数で考えるのですよね?) ②:①の様に扶養?に入っている状態で妻も失業手当をもらえるのか? ※確か失業手当を支給されている間は会社の扶養には入れないですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国民健康保険には「扶養」という概念は存在しません。 加入者全員が被保険者です。 ですから雇用保険基本手当受給には何ら支障はありません。 そもそも考え方が逆さまです。 国民健康保険には扶養の概念はありませんが、扶養の概念が存在する健康保険の場合、 被扶養者であると基本手当受給に影響があるのではなく、基本手当を受給するなら (給付日額が3612円以上になるなら)被扶養者になれない、というのが正解なのです。 それは社会保険が所得(利益)ではなく実収入でみるためです。 基本手当は当然非課税ですから税法上の年収には含まれませんが、社会保険においては 算入することになるのです。

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