研修中の時期は最低賃金以下でも?研修で12時間オーバーです。無知で

すみません。 初めて転職したので・・・教えて下さい。 12月より転職しました。初めは研修期間というものがあり、その間の時期は最低賃金以下でもいいのでしょうか?? 福岡県在住で最低賃金は680円なのですが、研修期間中は62?円と言われました。 そして研修期間中は朝9-17時と聞いていたのですが、初日から9-20時でした。 あげく4日目にしてとんでもない勤務を言われました。8-翌朝4です!!!前日も8-21時半まで働きました。 この会社労働基準法に違反してますよね? やめるなら今でしょうか?やめたくなってきましたが、それまで働いた賃金はもらえるのでしょうか? 皆様のアドバイスお願いします。 とんでもない会社で泣きたい思いなのです。面接時と話がまるで違います。

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回答(3件)

  • 最低賃金法の中に試用期間中の者は最低賃金が適用除外になるという条項があります。ただしそれには都道府県の労働局長の許可が必要ですし、最初の労働条件と違うのであれば労働者には契約の即時解除権があります。どんな会社かわかりませんが人事や総務がしっかりしてないような会社であれば正規の手続きを踏んでない可能性は高いですね。今までの賃金は当然権利がありますんで辞めるつもりなら疑問に思った点は会社側に確認して全然法律的な根拠のある説明が返ってこなかったら軽蔑してさっさと辞めたほうがいいと思います。

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  • 最低賃金法では以下の通りに定めています。 (最低賃金の減額の特例) 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 「研修中の時期」と言うのが試用期間で都道府県労働局長の許可を受けていれば最低賃金を下回る賃金もOKですが、たぶん許可は受けていないでしょう。 また、時間外が発生しているようですがこれは労働基準法違反の臭いがします。 面接時と話がまるで違うなら即時に契約を破棄出来ますし、それまでの給料も請求できます。 所轄の労働基準監督署へ出向いて相談しましょう。

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